〔事例で使える〕
中小企業会計指針・会計要領
《繰延資産・資産除去債務-敷金》編
【第2回】
「敷金(2)」
公認会計士・税理士 前原 啓二
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はじめに
前回は「中小企業会計指針」における資産除去債務の取扱いとして建物等賃貸借契約上の原状回復義務の発生時の処理を示しました。今回は、この原状回復義務が実際に履行された時の会計処理をご紹介します。
【設例2】
A社(3月31日決算)は、×0年4月1日にO社との建物の賃貸借契約(退去時には、敷金1,200,000円のうち400,000円(敷引)を差し引いた額から原状回復費用を控除してO社へ返還する契約)により入居を開始し、同日に敷金800,000円、長期前払費用400,000円を計上しました。
入居時において、退去時の原状回復費用を300,000円と見積もり、同額を5年間にわたって敷金を減額して雑費計上しました。また、長期前払費用を5年間にわたり償却しました。この結果、×5年3月31日における敷金と長期前払費用の帳簿残高は、それぞれ500,000円と0円です。
その後、A社は×5年7月1日に同建物を退去し、実際の原状回復費用320,000円を控除した480,000円がO社から返却されました。
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