〔事例で使える〕
中小企業会計指針・会計要領
《税金費用・税金債務》編
【第2回】
(最終回)
「消費税」
公認会計士・税理士 前原 啓二
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はじめに
消費税に関しては、中小企業会計指針においても、上場企業等の会計処理の取扱いと同様に、税抜経理方式が原則とされています。今回はこの消費税の原則的な会計処理を、法人税法上の取扱いも含めて紹介します。【設例2】
A社(3月31日決算)の当期(X2年4月1日~X3年3月31日)における消費税及び地方消費税(以下「消費税等」とします)に関する資料は、次のとおりです。(1) 課税売上790,000,780円(消費税等79,000,078円)、非課税売上210,000,208円。
(2) 課税仕入れ500,000,000円(消費税等50,000,000円)。このうち固定資産は、機械及び装置10,000,000円(消費税等1,000,000円)1台と1,500,000円(消費税等150,000円)の車両運搬具1台のみ。交際費は2,000,000円(消費税等200,000円)。
(3) A社は、消費税等の経理処理については、すべて税抜経理方式を採用。
(4) A社は、控除対象仕入税額の算定については、一括比例配分方式を採用。
(5) 当期中の消費税等の予定納付額は、20,000,000円であり、決算整理前試算表上、仮払金残高に含まれています。
(6) A社は、繰延消費税額等についての法人税の取扱いと同じ会計処理をしています。
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