〔事例で使える〕
中小企業会計指針・会計要領
《組織再編-合併》編
【第2回】
「オーナー株主が100%所有する兄弟会社間の合併」
公認会計士・税理士 前原 啓二
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はじめに
いろいろな合併パターンのうち、同一グループ内の中小企業間において実際に合併が実施されるのは、主に税制上の適格合併に該当するケースです。そこで、《組織再編-合併》編では、税制上の適格要件を満たす合併のうち、「100%親子会社間の吸収合併」と、「オーナー株主が100%所有する兄弟会社間の合併」の2例を取り上げます。今回は、「オーナー株主が100%所有する兄弟会社間の合併」について、ご紹介します。この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
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