〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第48回】
「自然災害等により被害を受けられた方が
作成する契約書の非課税措置」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
【問】
平成29年4月に租税特別措置法の一部が改正され、自然災害等により被害を受けた際に作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置が設けられたとのことですが、どのような内容ですか。
また、この制度があることを知らず、契約書等に収入印紙を貼付してしまった場合には、何か救済措置はありますか。
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