〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第62回】
「極度貸付契約書の記載金額」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
【問】
金融機関から手形貸付の方法により、一定の金額の範囲内で反復し金銭を借用する際に下記の極度貸付借用証書を作成しますが、印紙税の取扱いはどうなりますか。
【事例】
極度貸付借用証書
〇年〇月〇日
株式会社 〇〇 銀行
債 務 者:〇〇〇〇 印
連帯保証人:〇〇〇〇 印
第1条 債務者は、別に差し入れた銀行約定書の条項を承認し、貴行から手形貸付の方法により、金銭を借り入れることを約定する。
第2条 金 額 極度額2億円
第3条 使 途 運転資金
第4条 契約期限 〇年〇月〇日(手形期間は3か月以内とする)
第5条 利 率 年〇%
第6条 利払期日 各手形の振出日
第7条 損 害 金 債務不履行の場合には、債務者は、弁済すべき金額に対し、年〇%の割合に当る損害金を支払う。
( 以 下 略 )
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