公開日: 2018/09/06 (掲載号:No.284)
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〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第62回】「極度貸付契約書の記載金額」

筆者: 山端 美德

〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説

【第62回】

「極度貸付契約書の記載金額」

 

税理士・行政書士・AFP
山端 美德

 

【問】

金融機関から手形貸付の方法により、一定の金額の範囲内で反復し金銭を借用する際に下記の極度貸付借用証書を作成しますが、印紙税の取扱いはどうなりますか。

【事例】

極度貸付借用証書

〇年〇月〇日  

株式会社 〇〇 銀行

債 務 者:〇〇〇〇 印  

連帯保証人:〇〇〇〇 印  

第1条 債務者は、別に差し入れた銀行約定書の条項を承認し、貴行から手形貸付の方法により、金銭を借り入れることを約定する。

第2条 金  額 極度額2億円

第3条 使  途 運転資金

第4条 契約期限 〇年〇月〇日(手形期間は3か月以内とする)

第5条 利  率 年〇%

第6条 利払期日 各手形の振出日

第7条 損 害 金 債務不履行の場合には、債務者は、弁済すべき金額に対し、年〇%の割合に当る損害金を支払う。

( 以 下 略 )

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印紙税の取扱いをめぐる事例解説

【第62回】

「極度貸付契約書の記載金額」

 

税理士・行政書士・AFP
山端 美德

 

【問】

金融機関から手形貸付の方法により、一定の金額の範囲内で反復し金銭を借用する際に下記の極度貸付借用証書を作成しますが、印紙税の取扱いはどうなりますか。

【事例】

極度貸付借用証書

〇年〇月〇日  

株式会社 〇〇 銀行

債 務 者:〇〇〇〇 印  

連帯保証人:〇〇〇〇 印  

第1条 債務者は、別に差し入れた銀行約定書の条項を承認し、貴行から手形貸付の方法により、金銭を借り入れることを約定する。

第2条 金  額 極度額2億円

第3条 使  途 運転資金

第4条 契約期限 〇年〇月〇日(手形期間は3か月以内とする)

第5条 利  率 年〇%

第6条 利払期日 各手形の振出日

第7条 損 害 金 債務不履行の場合には、債務者は、弁済すべき金額に対し、年〇%の割合に当る損害金を支払う。

( 以 下 略 )

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連載目次

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説

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【第1回】~【第50回】

【第51回】~

筆者紹介

山端 美德

(やまはた・よしのり)

税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(AFP)

国税庁事務管理課、東京国税局消費税課等を経て
2008年 税理士登録
2010年 行政書士、ファイナンシャルプランナー(AFP)登録

【著書等】
・『新版 文書類型でわかる 印紙税の課否判断ガイドブック』(清文社) 本誌連載を単行本化!!
・『徹底ガイド 国税 税務申請・届出手続のすべて』共著(清文社)
・『建設業・不動産業に係る印紙税の実務』(税務研究会)
・『間違うと痛い!! 印紙税の実務Q&A』共著(大蔵財務協会)
・『税制改正経過一覧ハンドブック』 共著(大蔵財務協会)
・『経営に活かす税務の数的基準』 共著(大蔵財務協会)

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