公開日: 2020/04/02 (掲載号:No.363)
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〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第77回】「継続的取引の基本となる契約書⑧(販売協力金の支払に関する覚書)」

筆者: 山端 美德

〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説

【第77回】

「継続的取引の基本となる契約書⑧

(販売協力金の支払に関する覚書)」

 

税理士・行政書士・AFP
山端 美德

 

【問】

当社は飲料商品等の製造会社です。当文書は当社と小売店との間で、販売協力金の支払について定める文書ですが、印紙税法上の課税文書に該当しますか。

なお、両社間には直接の売買取引はなく、取引には卸売会社が中間に入ります。

販売協力金の支払に関する覚書

令和2年3月〇日

〇〇食品株式会社(以下「甲」という。)と〇〇スーパー株式会社(以下「乙」という。)は、甲の製造した〇〇商品に対して、積極的に販売してもらうことを条件に乙の販売目標数量を設定し、乙が顧客に販売する実績に基づき販売協力金を以下のとおり支払うことを定めることとする。

第1条 対象商品 「〇〇の水」

第2条 販売目標数量 100,000本
 (令和2年4月1日~令和2年10月31日までの販売目標)

第3条 販売協力金
 販売目標数量の95%以上~100%未満達成 本数×3.2円

100%以上~105%未満達成 本数×3.5円

105%以上達成 本数×4.0円

第4条 販売協力金の支払方法
 販売協力金の支払については、甲は目標数量設定期間終了後の翌月末日までに乙の指定口座に振り込むこととする。

(中  略)

東京都〇〇区〇〇町〇-〇-〇

〇〇食品株式会社(甲) 代表取締役〇〇〇〇 ㊞

神奈川県横浜市〇〇区〇〇町〇-〇-〇

〇〇スーパー株式会社(乙) 代表取締役〇〇〇〇 ㊞

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印紙税の取扱いをめぐる事例解説

【第77回】

「継続的取引の基本となる契約書⑧

(販売協力金の支払に関する覚書)」

 

税理士・行政書士・AFP
山端 美德

 

【問】

当社は飲料商品等の製造会社です。当文書は当社と小売店との間で、販売協力金の支払について定める文書ですが、印紙税法上の課税文書に該当しますか。

なお、両社間には直接の売買取引はなく、取引には卸売会社が中間に入ります。

販売協力金の支払に関する覚書

令和2年3月〇日

〇〇食品株式会社(以下「甲」という。)と〇〇スーパー株式会社(以下「乙」という。)は、甲の製造した〇〇商品に対して、積極的に販売してもらうことを条件に乙の販売目標数量を設定し、乙が顧客に販売する実績に基づき販売協力金を以下のとおり支払うことを定めることとする。

第1条 対象商品 「〇〇の水」

第2条 販売目標数量 100,000本
 (令和2年4月1日~令和2年10月31日までの販売目標)

第3条 販売協力金
 販売目標数量の95%以上~100%未満達成 本数×3.2円

100%以上~105%未満達成 本数×3.5円

105%以上達成 本数×4.0円

第4条 販売協力金の支払方法
 販売協力金の支払については、甲は目標数量設定期間終了後の翌月末日までに乙の指定口座に振り込むこととする。

(中  略)

東京都〇〇区〇〇町〇-〇-〇

〇〇食品株式会社(甲) 代表取締役〇〇〇〇 ㊞

神奈川県横浜市〇〇区〇〇町〇-〇-〇

〇〇スーパー株式会社(乙) 代表取締役〇〇〇〇 ㊞

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連載目次

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説

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筆者紹介

山端 美德

(やまはた・よしのり)

税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(AFP)

国税庁事務管理課、東京国税局消費税課等を経て
2008年 税理士登録
2010年 行政書士、ファイナンシャルプランナー(AFP)登録

【著書等】
・『新版 文書類型でわかる 印紙税の課否判断ガイドブック』(清文社) 本誌連載を単行本化!!
・『徹底ガイド 国税 税務申請・届出手続のすべて』共著(清文社)
・『建設業・不動産業に係る印紙税の実務』(税務研究会)
・『間違うと痛い!! 印紙税の実務Q&A』共著(大蔵財務協会)
・『税制改正経過一覧ハンドブック』 共著(大蔵財務協会)
・『経営に活かす税務の数的基準』 共著(大蔵財務協会)

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