〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第77回】
「継続的取引の基本となる契約書⑧
(販売協力金の支払に関する覚書)」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
【問】
なお、両社間には直接の売買取引はなく、取引には卸売会社が中間に入ります。
販売協力金の支払に関する覚書
令和2年3月〇日
〇〇食品株式会社(以下「甲」という。)と〇〇スーパー株式会社(以下「乙」という。)は、甲の製造した〇〇商品に対して、積極的に販売してもらうことを条件に乙の販売目標数量を設定し、乙が顧客に販売する実績に基づき販売協力金を以下のとおり支払うことを定めることとする。
第1条 対象商品 「〇〇の水」
第2条 販売目標数量 100,000本
(令和2年4月1日~令和2年10月31日までの販売目標)
第3条 販売協力金
販売目標数量の95%以上~100%未満達成 本数×3.2円
100%以上~105%未満達成 本数×3.5円
105%以上達成 本数×4.0円
第4条 販売協力金の支払方法
販売協力金の支払については、甲は目標数量設定期間終了後の翌月末日までに乙の指定口座に振り込むこととする。
(中 略)
東京都〇〇区〇〇町〇-〇-〇
〇〇食品株式会社(甲) 代表取締役〇〇〇〇 ㊞
神奈川県横浜市〇〇区〇〇町〇-〇-〇
〇〇スーパー株式会社(乙) 代表取締役〇〇〇〇 ㊞
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