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《速報解説》
国税庁、令和6年能登半島地震を受け
国税の申告・納付期限延長を決定
~対象は石川県及び富山県に納税地のある個人・法人~
Profession Journal編集部
令和6年1月1日の石川県能登地方を震源とする地震により、被害に遭われた皆様におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
令和6年2月16日(金)から3月15日(金)までとなる令和5年分の所得税の確定申告受付時期が近づくなか、国税庁は1月9日付けで、1月1日に発生した令和6年能登半島地震を受け、国税通則法第11条に基づき、下記の通り、地域指定による国税の申告・納付等の期限延長を公表した。
なお、今般の地域指定による申告・納付等の期限の延長措置は、近日中に官報で告示される予定となっている。
1 対象となる納税者
石川県及び富山県に納税地のある方(法人を含む。)
2 延長される期限
令和6年1月1日以降に到来する国税の申告・納付等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなります。例えば、毎月10日が納付期限の源泉所得税等についても、期限が延長されます。
なお、申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮しつつ検討してまいります。
3 その他の地域に納税地のある方の期限延長
石川県・富山県以外に納税地がある方であっても、この度の地震により被災され、申告・納付等をすることができない場合には、所轄の税務署に対して申請することにより、申告・納付等の期限の延長を受けることができます。
なお、この申請は、当初の期限を経過し、状況が落ち着いた後、申告・納付等と同時に行うことも可能です。
〔編集部追記:2024/1/9〕
本稿公表後、地方税については総務省より下記の情報が公表されているため、留意されたい。
「令和6年能登半島地震による被災者に対する減免措置等について(総税企2号)」
「令和6年能登半島地震により固定資産税の大臣配分資産の申告が困難な事業者の皆様へ」
(了)