公開日: 2018/03/22 (掲載号:No.261)
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〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《繰延資産・資産除去債務-敷金》編 【第1回】「敷金(1)」

筆者: 前原 啓二

〔事例で使える〕

中小企業会計指針・会計要領
《繰延資産・資産除去債務-敷金》

【第1回】

「敷金(1)」

 

公認会計士・税理士 前原 啓二

 

連載の目次はこちら

本連載の趣旨

「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小企業会計指針」とします)は、中小企業が計算書類の作成に当たり拠ることが望ましい会計処理等を示すもので、一定の水準を保ったものとされています。これに比べ簡単な会計処理をすることが適切と考えられる中小企業を対象に「中小企業の会計に関する基本要領」も公表されました。

しかし、これらは簡潔に文章で記載されており、概念的には理解できても、実際にはどのように会計処理するのかがわからないため、仕方なく法人税法の規定による決算処理を続けている中小企業が散見されます。

そこで、本連載では、実際の中小企業で行われている基本的かつ重要な会計処理の事例をテーマごとに選び出し、「中小企業会計指針」等に基づく会計処理の一例について数値例を用いて具体的に示して、実務上のモデルとなるように解説します。

連載の第9弾として、『敷金』を取り上げます。これは、平成29年の「中小企業会計指針」の改訂において、資産除去債務の取扱いと税法固有の繰延資産の処理との2テーマを合わせて固定資産の一項目に追加されたものです。

本連載が、「中小企業会計指針」等のより一層の普及、さらに、中小企業の経営実態の正確な把握や適切な経営管理への発展に、少しでもつながれば幸いです。

▷《繰延資産・資産除去債務-敷金》 編のラインナップ

  • 【第1回】 敷金(1)(本稿)
  • 【第2回】 敷金(2)

 

はじめに

「中小企業会計指針」における資産除去債務の取扱いについては、従来、我が国における企業会計慣行の成熟を踏まえつつ、引き続き検討することとされてきましたが、その対応として、平成29年の同指針改正により、様々な資産除去債務のうち中小企業にもよく見られる建物等賃貸借契約上の原状回復義務だけが、『敷金』に関する会計処理に含めて明記されました。

今回は、この『敷金』に関する会計処理を、税法固有の繰延資産の処理と合わせてご紹介します。

【設例1】

A社(3月31日決算)は、×0年4月1日にO社と建物の賃貸借契約を締結し、敷金1,200,000円を支払って、同日から入居を開始しました。退去時には、敷金1,200,000円のうち400,000円(敷引)を差し引いた額から原状回復費用を控除してO社へ返還する契約となっています。

入居時において、A社の同種の賃貸建物への平均的な入居期間は5年、退去時の原状回復費用は300,000円と見積もられます。

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〔事例で使える〕

中小企業会計指針・会計要領
《繰延資産・資産除去債務-敷金》

【第1回】

「敷金(1)」

 

公認会計士・税理士 前原 啓二

 

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本連載の趣旨

「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小企業会計指針」とします)は、中小企業が計算書類の作成に当たり拠ることが望ましい会計処理等を示すもので、一定の水準を保ったものとされています。これに比べ簡単な会計処理をすることが適切と考えられる中小企業を対象に「中小企業の会計に関する基本要領」も公表されました。

しかし、これらは簡潔に文章で記載されており、概念的には理解できても、実際にはどのように会計処理するのかがわからないため、仕方なく法人税法の規定による決算処理を続けている中小企業が散見されます。

そこで、本連載では、実際の中小企業で行われている基本的かつ重要な会計処理の事例をテーマごとに選び出し、「中小企業会計指針」等に基づく会計処理の一例について数値例を用いて具体的に示して、実務上のモデルとなるように解説します。

連載の第9弾として、『敷金』を取り上げます。これは、平成29年の「中小企業会計指針」の改訂において、資産除去債務の取扱いと税法固有の繰延資産の処理との2テーマを合わせて固定資産の一項目に追加されたものです。

本連載が、「中小企業会計指針」等のより一層の普及、さらに、中小企業の経営実態の正確な把握や適切な経営管理への発展に、少しでもつながれば幸いです。

▷《繰延資産・資産除去債務-敷金》 編のラインナップ

  • 【第1回】 敷金(1)(本稿)
  • 【第2回】 敷金(2)

 

はじめに

「中小企業会計指針」における資産除去債務の取扱いについては、従来、我が国における企業会計慣行の成熟を踏まえつつ、引き続き検討することとされてきましたが、その対応として、平成29年の同指針改正により、様々な資産除去債務のうち中小企業にもよく見られる建物等賃貸借契約上の原状回復義務だけが、『敷金』に関する会計処理に含めて明記されました。

今回は、この『敷金』に関する会計処理を、税法固有の繰延資産の処理と合わせてご紹介します。

【設例1】

A社(3月31日決算)は、×0年4月1日にO社と建物の賃貸借契約を締結し、敷金1,200,000円を支払って、同日から入居を開始しました。退去時には、敷金1,200,000円のうち400,000円(敷引)を差し引いた額から原状回復費用を控除してO社へ返還する契約となっています。

入居時において、A社の同種の賃貸建物への平均的な入居期間は5年、退去時の原状回復費用は300,000円と見積もられます。

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連載目次

〔事例で使える〕

中小企業会計指針・会計要領

《金銭債権-手形債権・電子記録債権》 編(全2回)

《金銭債務-社債》 編(全1回)

《繰延資産・資産除去債務-敷金》 編(全2回)

筆者紹介

前原 啓二

(まえはら・けいじ)

公認会計士・税理士

昭和60年 慶應義塾大学商学部卒業
昭和62年 監査法人中央会計事務所(後の中央青山監査法人)入社
平成 3 年 公認会計士登録
平成 5 年 クーパース・アンド・ライブランド(現プライスウォーターハウスクーパース)ロンドン事務所勤務
平成12年 前原会計事務所開設、米国公認会計士試験合格

現在、前原会計事務所代表
関西学院大学大学院経営戦略研究科客員教授
兵庫県社会福祉協議会経営相談室専門相談員

【著書等】
・『居住者の国外財産調書制度と外国税額控除』(清文社)
・『事例とチェックリストでよくわかる外国税額控除の申告実務』(清文社)
・『「中小企業の会計に関する指針」ガイドブック(平成20年版)』(共著)(清文社)
・『国際会計基準なるほどQ&A』(共著)(中央経済社)
・「関連会社・取引先支援をめぐる税務の問題―人的役務の提供」『月刊税理』2011年8月号(164項‐170項)(ぎょうせい)

 

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