租税争訟レポート
【第44回】
「代表者個人名義のクレジットカードによる交際費の支払い
(重加算税賦課決定処分等取消し請求、国税不服審判所平成30年9月21日裁決)」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
〈裁決の概要〉
法人税等に係る重加算税賦課決定処分等取消し請求事件
国税不服審判所平成30年9月21日裁決(東裁(法・諸)平30-39)
TAINSコード:F0-2-855
[審査請求人]
宣伝、広告の企画、制作等及び飲食店の企画、経営等を目的とする法人
[争点]
国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装の事実はあるか否か。
[判決]
全部取消し/一部取消し
【事案の概要】
本件は、宣伝、広告の企画、制作等及び飲食店の企画、経営等を目的とする法人である審査請求人(以下「請求人」という)が、原処分庁所属の職員の調査を受け、交際費勘定等に計上した費用は損金の額に算入されないなどとして法人税等の修正申告書を提出したところ、原処分庁が、当該費用については、請求人の代表取締役の個人的な飲食等の費用を損金の額に算入したという隠ぺい又は仮装の事実があったなどとして法人税等に係る重加算税の賦課決定処分をしたのに対し、請求人が、隠ぺい又は仮装の事実はないとして、原処分の一部の取消しを求めた事案である。
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