租税争訟レポート
【第62回】
「更正の請求に係る事実関係の立証責任
(第1審:東京地方裁判所令和2年1月30日判決、
控訴審:東京高等裁判所令和2年12月2日判決)」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
【判決の概要】
〈第1審判決の概要〉
東京地方裁判所令和2年1月30日判決
平成30年(行ウ)第373号、平成30年(行ウ)第606号
更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件(棄却)
税務訴訟資料 第270号-18(順号13378)
TAINSコード:Z270-13378
[原告]
福岡市内において診療所を経営することを目的として設立された医療法人社団
[被告]
国
[処分行政庁]
福岡税務署長
[争点]
① 更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消訴訟において、納税者が確定した申告書の記載が真実と異なることについての主張立証責任を負うか
② 本件各法人税修正申告書における所得金額等(本件計上漏れ広告宣伝費に係る部分を除く)に誤りがあるか否か
③ 本件各消費税等修正申告書における控除対象仕入税額に誤りがあるか否か
[判決]
棄却(控訴)
〈控訴審判決の概要〉
東京高等裁判所令和2年12月2日判決
令和2年(行コ)第50号
更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件(棄却)
税務訴訟資料 第270号-131(順号13491)
TAINSコード:Z270-13491
[控訴人(第1審原告)]
福岡市内において診療所を経営することを目的として設立された医療法人社団
[被控訴人(第1審被告)]
国
[処分行政庁]
福岡税務署長
[控訴人の主張]
① 更正すべき理由がない旨の通知処分取消訴訟において、確定した申告書の記載が真実と異なることについての立証責任を納税者が負うという一般論に異論はないが、C社各更正処分における虚偽の売上の否認は、否認対象の売上が明らかではないことから、控訴人においてその否認された売上に対応する経費が特定できないため、これを特定して詳細を主張立証すべきであれば、不当と言わざるを得ない。
② 本件各通知処分の内容は、C社各更正処分の内容と矛盾していることから、本件各法人税修正申告書における所得金額(本件計上漏れ広告宣伝費を除く)及び本件各消費税等修正申告書における控除対象仕入税額には誤りがある。
[判決]
棄却(確定)
【事案の概要】
本件は、福岡市内において診療所を経営することを目的として設立された医療法人社団である原告が、処分行政庁に対して、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの事業年度の法人税に係る更正の請求並びに平成23年4月1日から平成24年3月31日まで及び同年4月1日から平成25年3月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という)に係る各更正の請求をしたのに対し、処分行政庁から平成29年7月20日付けでいずれについても更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けたことから、これらの各通知処分の取消しを求める事案である。
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