〔令和5年3月期〕
決算・申告にあたっての税務上の留意点
【第3回】
(最終回)
「「交際費等の損金不算入制度の特例の延長」
「少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度等の見直しと延長」
「暗号資産の時価評価」」
公認会計士・税理士 新名 貴則
令和4年度税制改正における改正事項を中心として、令和5年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。本連載では、その中でも主なものを解説する。
【第2回】は、「オープンイノベーション促進税制の拡充と延長」、「大企業に対する租税特別措置の適用除外の見直し」、「みなし配当の額の計算方法等の見直し」及び「寄附金の損金不算入制度の見直し」について解説した。
最終回となる【第3回】は「交際費等の損金不算入制度の特例の延長」、「少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度等の見直しと延長」及び「暗号資産の時価評価」について解説する。
1 交際費等の損金不算入制度の特例の延長
令和4年3月31日までに開始する事業年度までの、税務上の交際費等の課税関係は次表の通りである。これが令和4年度税制改正により、2年間(令和6年3月31日までに開始する事業年度まで)延長されている。
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