空き家をめぐる法律問題
【事例56】
「出席者の多数決による決議を可能とする
区分所有法の改正中間試案」
弁護士 羽柴 研吾
- 事 例 -
私が区分所有するマンションでは、集会を招集しても集会に出席せず、書面による議決権の行使や代理人の選任もしない区分所有者がいます。その中には、区分所有権を相続しただけで居住していない者や投資物件として取得した者もいるようです。
現在、区分所有法の改正が審議されており、集会決議を円滑化するための仕組みが検討されていると聞いていますが、どのような手続なのか教えてください。
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