租税争訟レポート
【第83回】
「内縁関係の認定と扶養義務者の範囲」
(第1審:静岡地方裁判所令和6年3月14日判決、
控訴審:東京高等裁判所令和6年12月12日判決)
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
【判決の概要】
〈第1審判決の概要〉
静岡地方裁判所令和6年3月14日判決
静岡地方裁判所令和2年(行ウ)
第〇〇号贈与税決定処分等取消請求事件
TAINSコード:Z888-2728
[原告]
贈与税の決定処分を受けた個人
[被告]
国
処分行政庁:沼津税務署長
[争点]
(1) 本件各金員が、原告が甲から贈与により取得した財産であるか
(2) 相続税法21条の3第1項2号が適用されるか
[判決]
一部認容(控訴)
〈控訴審判決の概要〉
東京高等裁判所令和6年12月12日判決
東京高等裁判所令和6年(行コ)
第〇〇号贈与税決定処分等取消請求控訴事件
TAINSコード:Z888-2734
[控訴人]
贈与税の決定処分を受けた個人
[被控訴人]
国
処分行政庁:沼津税務署長
[争点]
(1) 本件各金員が、原告が甲から贈与により取得した財産であるか
(2) 相続税法21条の3第1項2号が適用されるか
[判決]
原判決変更、決定処分全部取消し
(納税者勝訴)
【事案の概要】
本件は、原告が、沼津税務署長から、原告名義の普通預金口座に入金された金員のうち、甲が原資を出捐した金員について、原告が甲から贈与により取得した財産であるとして、平成30年12月19日付けで、平成24年分から平成29年分までの各年分の贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分を受けたため、本件各金員の一部は原告が取得したものではなく、その余の本件各金員は、甲から内縁関係にある原告に対する生活費又は両者の実子及び原告の連れ子の教育費等の婚姻費用分担義務の履行として受領したものであって、贈与により取得した財産ではなく、そうでなくとも、扶養義務者相互間における生活費又は教育費に充てるためにした贈与に係る贈与税の非課税財産を定めた相続税法21条の3第1項2号の規定が適用されると主張して、国を相手に、本件各処分の取消しを求める事案である。
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