谷口教授と学ぶ
税法基本判例
【第56回】
「「譲渡所得課税の趣旨」法理の「独走」とその解釈論的防止」
-財産分与者譲渡所得課税[名古屋医師]事件・最判昭和50年5月27日民集29巻5号641頁-
大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫
Ⅰ はじめに
今回は、前回にも言及した財産分与者譲渡所得課税[名古屋医師]事件・最判昭和50年5月27日民集29巻5号641頁(以下「昭和50年最判」という)を取り上げ、財産分与の場合における「譲渡所得課税の趣旨」法理(前回Ⅰ参照)の「独走」とその解釈論的防止について検討することにする。
本件において第一審・名古屋地裁から納税者の訴訟代理人を務められた竹下重人弁護士は、譲渡所得課税の本質を譲渡差益(譲渡益)に対する課税とみる考え方(以下「譲渡益課税説」という)を第一審から上告審まで一貫して主張された立場から、昭和50年最判が後記Ⅱ1で引用するとおり土地譲渡代金割賦弁済事件・最判昭和47年12月26日民集26巻10号2083頁(以下「昭和47年最判」という)を参照したことを、「増加益清算課税説といわれ」る「譲渡所得の本質論」の「独走」として、次のとおり批判された(竹下重人「判批」別冊ジュリスト79号(租税判例百選〔第2版〕・1983年)76頁、77頁。下線筆者。なお、増加益清算課税説が「譲渡所得課税の趣旨」法理に相当することについては前回Ⅰ参照)。
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