公開日: 2026/05/28 (掲載号:No.670)
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第97回】「国際興業事件(混合配当に関する事案)-プロラタ計算違法判決-(地判平29.12.6、高判令元.5.29、最判令3.3.11)(その2)」~法人税法23条1項1号・23条の2第1項・24条1項3号・61条の2第1項・61条の2第17項、法人税法施行令23条1項3号・119条の9第1項~

筆者: 西川 浩史

〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第97回】

「国際興業事件(混合配当に関する事案)-プロラタ計算違法判決-(地判平29.12.6、高判令元.5.29、最判令3.3.11)(その2)」

~法人税法23条1項1号・23条の2第1項・24条1項3号・61条の2第1項・61条の2第17項、法人税法施行令23条1項3号・119条の9第1項~

 

公認会計士・税理士 西川 浩史

 

《(その1)はこちら

1 はじめに

2 事案の概要

(1) 納税者(A社、原告、被控訴人、被上告人)の処理

(2) 課税庁(被告、控訴人、上告人)の処分

(3) 納税者の処理と課税庁の処分の比較

3 裁判所の判断

(1) 本件の争点及び高裁と最高裁の判断

(2) 最高裁の判決に基づく処理

 

4 事案の検討(引用部分は一部要約等しており、下線は筆者追加。以下同様。)

(1) 混合配当に適用されるべき規定は何か(争点1

高裁は、混合配当については、利益剰余金を原資とする部分には法人税法23条1項1号が適用され、資本剰余金を原資とする部分には法人税法24条1項3号が適用され、例外として、いずれの配当が先に行われたとみるかによって課税関係に差異が生ずるものについては、これを「資本の払戻し」と整理するとした。その理由として、「法人税24条1項3号が資本剰余金及び利益剰余金の双方を原資とする配当一般を規律するものであると解するとすれば、利益剰余金をこれとは別の法的性格を有する資本剰余金として取り扱うことになり、株主拠出部分と法人稼得利益とを峻別する原則に整合しないことになり、許される拡張解釈の限度を超えるおそれがある。」とした。

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図解で読み解く国際租税判例

【第97回】

「国際興業事件(混合配当に関する事案)-プロラタ計算違法判決-(地判平29.12.6、高判令元.5.29、最判令3.3.11)(その2)」

~法人税法23条1項1号・23条の2第1項・24条1項3号・61条の2第1項・61条の2第17項、法人税法施行令23条1項3号・119条の9第1項~

 

公認会計士・税理士 西川 浩史

 

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1 はじめに

2 事案の概要

(1) 納税者(A社、原告、被控訴人、被上告人)の処理

(2) 課税庁(被告、控訴人、上告人)の処分

(3) 納税者の処理と課税庁の処分の比較

3 裁判所の判断

(1) 本件の争点及び高裁と最高裁の判断

(2) 最高裁の判決に基づく処理

 

4 事案の検討(引用部分は一部要約等しており、下線は筆者追加。以下同様。)

(1) 混合配当に適用されるべき規定は何か(争点1

高裁は、混合配当については、利益剰余金を原資とする部分には法人税法23条1項1号が適用され、資本剰余金を原資とする部分には法人税法24条1項3号が適用され、例外として、いずれの配当が先に行われたとみるかによって課税関係に差異が生ずるものについては、これを「資本の払戻し」と整理するとした。その理由として、「法人税24条1項3号が資本剰余金及び利益剰余金の双方を原資とする配当一般を規律するものであると解するとすれば、利益剰余金をこれとは別の法的性格を有する資本剰余金として取り扱うことになり、株主拠出部分と法人稼得利益とを峻別する原則に整合しないことになり、許される拡張解釈の限度を超えるおそれがある。」とした。

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連載目次

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例

◆最新テーマ

▷税務行政執行共助条約に基づく徴収・保全共助事件―外国法による第二次納税義務者の法的地位―(地判令4.11.30、高判令5.7.19)〔金山知明〕

  • 【第100回】 税務行政執行共助条約に基づく徴収・保全共助事件―外国法による第二次納税義務者の法的地位―(地判令4.11.30、高判令5.7.19)(その1)~税務行政執行共助条約12条、17条、23条2項、28条6項、28条7項、租税条約等実施特例法11条2項、11条3項、11条13項~ 7/23公開予定
  • 【第101回】 税務行政執行共助条約に基づく徴収・保全共助事件―外国法による第二次納税義務者の法的地位―(地判令4.11.30、高判令5.7.19)(その2)~税務行政執行共助条約12条、17条、23条2項、28条6項、28条7項、租税条約等実施特例法11条2項、11条3項、11条13項~ 7/30公開予定

◆これまでに取り上げたテーマ

筆者紹介

西川 浩史

(にしかわ・ひろし)

公認会計士・税理士 西川浩史税理士事務所所長 近畿税理士会西支部所属
奈良県出身 1962年生まれ 関西大学経済学部卒業 関西大学大学院商学研究科修了

1985年に監査法人に入社し監査業務に従事後、税務業務に従事しました。2004年には税理士法人に転籍し、上場企業に対する税務アドバイザリーサービス等を行いました。その後、2015年に独立、友人と西川浩史税理士事務所を開業し、主に個人企業及び中小企業の申告業務を中心とした税務サービスを提供しています。また、大学や大学院で財務諸表論や税制論の非常勤講師の経験があり、現在も簿記の非常勤講師をしています。

塾頭の村井名誉教授には関西大学大学院在籍時から師事しており、一角塾では国際租税法に関連する判例を塾頭から学ぶ貴重な体験をさせていただいております。

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法人税申告書と決算書の作成手順

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