租税争訟レポート
【第20回】
「株主優待券の使用に係る費用に対する課税(国税不服審判所裁決)」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
関東信越国税不服審判所平成25年10月1日裁決
[請求人]
飲食業を営む法人(※)
[争点]
① 各更正処分に理由附記の不備の違法があるか
② 株主優待券の使用に係る費用は交際費等に当たるか
[裁決結果]
棄却。
原処分庁の課税処分を全面的に認める。
(※) 本件の請求人は、株式会社安楽亭であることが判明している。
【事案の概要】
本件は、飲食業を営む審査請求人(以下「請求人」という)が、使用された株主優待券の券面額を売上値引き等として経理し、確定申告していたところ、原処分庁が、当該株主優待券の使用に係る費用の額が交際費等に当たるとして更正処分を行ったのに対し、請求人が、同処分の一部の取消しを求めた事案である。
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