租税争訟レポート
【第37回】
「架空の業務委託契約に係る消費税の仕入税額控除と
源泉所得税の納税告知処分
(東京地方裁判所平成29年5月11日判決)」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
2011年3月3日、さいたま地検特別刑事部は、消費税などを脱税した容疑で、東京都豊島区の警備会社社長と、同社の顧問税理士を逮捕した。当時の新聞報道によれば、逮捕容疑は、両容疑者が、会社の設立2年間は消費税が免除される制度を悪用するために設立したダミー会社から警備員を派遣されたように装うなどの行為により、2007年3月期から2009年3月期の消費税と法人税計約5,600万円を脱税したということであった。
その後、社長と顧問税理士は起訴され、2011年6月22日、さいたま地方裁判所で執行猶予のついた有罪判決が出されて、確定した(別件刑事事件判決)。
本訴訟は、逮捕された当時の社長が、〔1〕修正申告の有効性と、〔2〕処分行政庁による納税告知処分及び重加算税等の賦課決定処分の違法性を争ったものである。
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