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実務必須の
[重要税務判例]
【第61回】
「消費税不正還付請求事件」
~大阪高判平成16年9月29日(税務訴訟資料254号順号9760)~
弁護士 菊田 雅裕
-本連載の趣旨-
本連載は、税務分野の重要判例の要旨を、できるだけ簡単な形でご紹介するものである。
税務争訟は、請求内容や主張立証等が細かく煩雑となりやすい類型の争訟であり、事件の正確な理解のためには、処分経過の把握や判決文の十分な読み込み等が必要となってくるが、若手税理士をはじめとする多忙な読者諸氏が、日常業務をこなしつつ判例研究の時間を確保することは、容易なことではないであろう。他方、これから税務重要判例を知識として蓄積していこうとする者にとっては、要点の把握すら困難な事件も数多い。
本連載では、解説のポイントを絞り、時には大胆な要約や言い換え等も行って、上記のような読者の方に、重要判例の概要を素早く把握していただこうと考えている。
このような企画趣旨から、本連載における解説は、自ずと必要最低限のものとなり、基礎知識の説明、判例の繊細なニュアンスの紹介、多角的な分析、主要な争点以外の判断事項の紹介等を省略することも多くなると思われるが、ご容赦をいただきたい。
なお、より深い内容については、できるだけ論末において他稿をご紹介するので、そちらをご参照いただきたい。
▷今回の題材
消費税不正還付請求事件
大阪高判平成16年9月29日(税務訴訟資料254号順号9760)
《概要》
A社は、米国法人C社に対し、電子機器等の輸出取引(本件輸出取引)をしたが、A社代表者Bは、A社の従業員Xに指示して、Xが本件輸出取引をしたものと仮装させ、消費税の控除不足還付税額があるとして、消費税の確定申告(還付申告)をさせた。そして、これに基づき、Xは、Y税務署長から消費税の還付を受けた。
しかしその後、Y税務署長は、本件輸出取引はXでなくA社によるものであり、Xに控除不足還付税額はないとして、Xに対し、更正処分及び重加算税の賦課決定処分をした。そこで、Xが当該各処分の取消しを求めて提訴したのが本件である。
一審は、重加算税の賦課決定処分を取り消したが、二審は、これを覆した。
《関係図》
▷争点
消費税の課税要件事実を満たしていないXが、国税通則法2条5号の「納税者」に当たるか。
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