租税争訟レポート
【第72回】
「消費税等更正処分等取消請求事件
(広島地方裁判所令和6年1月10日判決)」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
【判決の概要】
広島地方裁判所令和6年1月10日判決
消費税等更正処分等取消請求事件
広島地方裁判所令和5年(行ウ)第3号
TAINSコード:Z888-2557
[原告]
パチンコ店を含む遊技場の経営等を目的とする法人
[被告]
国(処分行政庁:広島東税務署長)
[争点]
原処分庁による消費税等更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分の適法性。
具体的には、原告がB社から受け取った金銭が消費税法4条1項、28条1項の課税対象になるか否か、すなわち、当該金銭が同法2条1項8号の「資産の譲渡等」の対価に当たるか否か。
[判決]
認容(納税者勝訴・確定)
【事案の概要】
パチンコ店を営む原告は、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る確定申告をする際、株式会社B(以下「B社」と略称する)から受け取った2億円(本件金銭)は、原告がC社(以下「C社」と略称する)との賃貸借契約を解除し、目的不動産から退去撤退することに伴い支払われた損失補償金であるとして、本件金銭を課税標準額に含めなかった。
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