公開日: 2021/06/03 (掲載号:No.422)
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租税争訟レポート 【第55回】「弁護士法人の債務整理事業担当者による横領と重加算税(東京地方裁判所令和2年7月14日判決)」

筆者: 米澤 勝

租税争訟レポート

【第55回】

「弁護士法人の債務整理事業担当者による横領と重加算税
(東京地方裁判所令和2年7月14日判決)」

 

税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝

 

【判決の概要】

東京地方裁判所令和2年7月14日判決
平成31年(行ウ)第144号更正処分取消請求事件
TAINSコード:Z888-2348

[原告]

  • 渋谷区に所在する弁護士法人(原告)
  • 原告の代表社員である弁護士A
  • 原告の債務整理事業の事務方の担当者B
  • 原告の債務整理事業の事務局長C
  • 原告の依頼者D
  • 原告と業務委託契約を締結して原告の業務に従事するE

[被告]


処分行政庁:渋谷税務署長

[争点]

(1) 本件各更正処分においてBに対する支払手数料とされた金員がB及びCの着服横領金であり、それにより本件各更正処分が違法となるか否か〔争点1〕

(2) 平成23年12月期の売上高(Dに対する弁護士報酬)の金額〔争点2〕

(3) 平成25年12月期の広告宣伝費の補てん金収入の益金算入の要否〔争点3〕

(4) Eの横領金の損金算入の要否〔争点4〕

(5) 原告に通則法68条1項に規定する事実の隠蔽又は仮装に該当する行為があったか否か〔争点5〕

[判決]

棄却
「原告の請求はいずれも理由がないから、これらを棄却する」

 

【事案の概要】

本件は、弁護士法人である原告が、渋谷税務署長から、平成23年12月期から平成25年12月期までの各事業年度について、所得金額が過少であるとして、法人税の更正処分(審査裁決により一部取り消された後のもの)及び重加算税の賦課決定処分(審査裁決により一部取り消された後のもの)を受けたことから、その取消しを求める事案である。

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【第55回】

「弁護士法人の債務整理事業担当者による横領と重加算税
(東京地方裁判所令和2年7月14日判決)」

 

税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝

 

【判決の概要】

東京地方裁判所令和2年7月14日判決
平成31年(行ウ)第144号更正処分取消請求事件
TAINSコード:Z888-2348

[原告]

  • 渋谷区に所在する弁護士法人(原告)
  • 原告の代表社員である弁護士A
  • 原告の債務整理事業の事務方の担当者B
  • 原告の債務整理事業の事務局長C
  • 原告の依頼者D
  • 原告と業務委託契約を締結して原告の業務に従事するE

[被告]


処分行政庁:渋谷税務署長

[争点]

(1) 本件各更正処分においてBに対する支払手数料とされた金員がB及びCの着服横領金であり、それにより本件各更正処分が違法となるか否か〔争点1〕

(2) 平成23年12月期の売上高(Dに対する弁護士報酬)の金額〔争点2〕

(3) 平成25年12月期の広告宣伝費の補てん金収入の益金算入の要否〔争点3〕

(4) Eの横領金の損金算入の要否〔争点4〕

(5) 原告に通則法68条1項に規定する事実の隠蔽又は仮装に該当する行為があったか否か〔争点5〕

[判決]

棄却
「原告の請求はいずれも理由がないから、これらを棄却する」

 

【事案の概要】

本件は、弁護士法人である原告が、渋谷税務署長から、平成23年12月期から平成25年12月期までの各事業年度について、所得金額が過少であるとして、法人税の更正処分(審査裁決により一部取り消された後のもの)及び重加算税の賦課決定処分(審査裁決により一部取り消された後のもの)を受けたことから、その取消しを求める事案である。

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連載目次

租税争訟レポート

第1回~第30回

筆者紹介

米澤 勝

(よねざわ・まさる)

税理士・公認不正検査士(CFE)

1997年12月 税理士試験合格
1998年2月 富士通サポートアンドサービス株式会社(現社名:株式会社富士通エフサス)入社。経理部配属(税務、債権管理担当)
1998年6月 税理士登録(東京税理士会)
2007年4月 経理部からビジネスマネジメント本部へ異動。内部統制担当
2010年1月 株式会社富士通エフサス退職。税理士として開業(現在に至る)

【著書】

・『新版 架空循環取引─法務・会計・税務の実務対応』共著(清文社・2019)

・『企業はなぜ、会計不正に手を染めたのか-「会計不正調査報告書」を読む-』(清文社・2014)

・「企業内不正発覚後の税務」『税務弘報』(中央経済社)2011年9月号から2012年4月号まで連載(全6回)

【寄稿】

・(インタビュー)「会計監査クライシスfile.4 不正は指摘できない」『企業会計』(2016年4月号、中央経済社)

・「不正をめぐる会計処理の考え方と実務ポイント」『旬刊経理情報』(2015年4月10日号、中央経済社)

【セミナー・講演等】

一般社団法人日本公認不正検査士協会主催
「会計不正の早期発見
――不正事例における発覚の経緯から考察する効果的な対策」2016年10月

公益財団法人日本監査役協会主催
情報連絡会「不正会計の早期発見手法――監査役の視点から」2016年6月

株式会社プロフェッションネットワーク主催
「企業の会計不正を斬る!――最新事例から学ぶ,その手口と防止策」2015年11月

 

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