租税争訟レポート
【第55回】
「弁護士法人の債務整理事業担当者による横領と重加算税
(東京地方裁判所令和2年7月14日判決)」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
【判決の概要】
東京地方裁判所令和2年7月14日判決
平成31年(行ウ)第144号更正処分取消請求事件
TAINSコード:Z888-2348
[原告]
- 渋谷区に所在する弁護士法人(原告)
- 原告の代表社員である弁護士A
- 原告の債務整理事業の事務方の担当者B
- 原告の債務整理事業の事務局長C
- 原告の依頼者D
- 原告と業務委託契約を締結して原告の業務に従事するE
[被告]
国
処分行政庁:渋谷税務署長
[争点]
(1) 本件各更正処分においてBに対する支払手数料とされた金員がB及びCの着服横領金であり、それにより本件各更正処分が違法となるか否か〔争点1〕
(2) 平成23年12月期の売上高(Dに対する弁護士報酬)の金額〔争点2〕
(3) 平成25年12月期の広告宣伝費の補てん金収入の益金算入の要否〔争点3〕
(4) Eの横領金の損金算入の要否〔争点4〕
(5) 原告に通則法68条1項に規定する事実の隠蔽又は仮装に該当する行為があったか否か〔争点5〕
[判決]
棄却
「原告の請求はいずれも理由がないから、これらを棄却する」
【事案の概要】
本件は、弁護士法人である原告が、渋谷税務署長から、平成23年12月期から平成25年12月期までの各事業年度について、所得金額が過少であるとして、法人税の更正処分(審査裁決により一部取り消された後のもの)及び重加算税の賦課決定処分(審査裁決により一部取り消された後のもの)を受けたことから、その取消しを求める事案である。
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