租税争訟レポート
【第67回】
「税理士法人による期限後申告と青色申告承認取消処分
(福岡地方裁判所令和4年12月14日判決)」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
【判決の概要】
福岡地方裁判所令和4年12月14日判決
福岡地方裁判所令和3年(行ウ)第29号
法人税青色申告承認取消処分取消請求事件
TAINSコード:Z888-2462
[原告]
青色申告の承認を受けていた株式会社
[被告]
国
[処分行政庁]
行橋税務署長
[争点]
(1) 本件処分が裁量権の範囲の逸脱又はその濫用により違法であるか〔争点1〕
(2) 本件処分が理由付記の不備により違法であるか〔争点2〕
(3) 本件処分において事前に原告に防御する機会を与えなかったことが憲法31条に反して違憲・違法であるか〔争点3〕
[判決]
棄却
【事案の概要】
本件は、青色申告の承認を受けていた株式会社である原告が、確定申告書を提出期限までに提出しなかったことを理由として、処分行政庁から青色申告承認取消処分(本件処分)を受けたため、被告を相手として、本件処分の取消しを求める事案である。
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