租税争訟レポート
【第19回】
「団地の管理組合が行う収益事業(国税不服審判所裁決)」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
大阪国税不服審判所平成25年10月15日裁決
[請求人]
団地の管理組合
[争点]
① 団地の管理組合の納税義務(管理組合は人格のない社団等に該当するか)
② 共用部分の賃貸料収入の帰属
③ 共用部分の賃貸は収益事業に該当するか
[裁決結果]
棄却。
原処分庁の課税処分を全面的に認める。
【事案の概要】
本件は、団地の管理組合である審査請求人(以下「請求人」という)が、団地共用部分の一部を無線基地局等の設置のため携帯電話会社に賃貸して得た収入を団地の修繕積立金として充当していたところ、原処分庁が、請求人は、法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等(以下「人格のない社団等」という)に該当し、当該賃貸収入は請求人の収益事業による収入であるとして、法人税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分をしたことに対し、請求人が、当該収入は団地建物の各区分所有者の不動産収入であって請求人の収入ではないなどとして、その全部の取消しを求めた事案である。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。