[平成27年3月期]
決算・申告にあたっての留意点
【第4回】
(最終回)
「貸倒引当金の経過措置等その他の留意点」
公認会計士・税理士 新名 貴則
平成26年度税制改正における改正事項を中心として、平成27年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。第3回は、「所得拡大促進税制の適用要件緩和」と、「研究開発税制の拡充」について解説した。
最終回となる第4回は、その他の留意すべき点をまとめて解説する。
1 貸倒引当金の経過措置
平成23年度税制改正により、以前は大法人にも認められていた貸倒引当金は、一部の中小法人等及び一部業種の法人等(金融保険業等を営む法人、リース業を営む一定の法人等)を除いて、損金算入が認められないこととなった。
ここでいう中小法人等とは、次の法人のことである。
●普通法人のうち、資本金1億円以下の法人(資本金5億円以上の法人の100%子法人は除く)
●公益法人等または協同組合等
●人格のない社団等
ただし、改正によって貸倒引当金の損金算入が認められなくなる法人にも、経過措置が設けられている。繰入限度額が段階的に圧縮されて、3年経過後に廃止されることになったのである。経過措置による繰入限度額は次のとおりである。
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