租税争訟レポート
【第46回】
「同族会社等の行為計算の否認(法人税法132条)
-ユニバーサル・ミュージック事件-
(第一審:東京地方裁判所2019(令和1)年6月27日判決)」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
【判決の概要】
〈第一審〉
東京地方裁判所2019(令和1)年6月27日判決
法人税更正処分等取消請求事件
東京地方裁判所平成27年(行ウ)第468号、平成29年(行ウ)第503号、平成30年(行ウ)第444号
TAINSコード:Z888-2250
[原告]
ユニバーサル・ミュージック合同会社
[被告]
国
処分行政庁:麻布税務署
[争点]
争点は各更正処分等の適法性であり、具体的には、法人税法132条1項の適用に関し、次の点が争われている。
(1) 法人税法132条1項にいう「その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の該当性
(2) 原告の本件各事業年度における所得金額及び納付すべき法人税額
[判決]
更正処分等全部取消し(納税者勝訴)(被告控訴)
【事案の概要】
音楽事業を営む日本法人であるユニバーサル・ミュージック合同会社(以下「原告」という)は、平成20年12月期から平成22年12月期までの3事業年度において、同族会社であるユニバーサル・ミュージック・インターナショナル・ファイナンス(フランス法人、以下「UMIF」という)からの借入金に係る支払利息を、法人税の申告に当たり損金の額に計上して申告していたところ、処分行政庁である麻布税務署長は、この支払利息の損金算入は原告の法人税の負担を不当に減少させるものであるとして、法人税法132条1項に基づき、その原因となる行為を否認して原告の所得金額を加算し、各事業年度に係る法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分を行った。
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