公開日: 2019/10/10 (掲載号:No.339)
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租税争訟レポート 【第45回】「相続税申告における現金の申告漏れに係る重加算税賦課決定処分等取消し請求(第一審:東京地方裁判所平成30年4月24日判決、控訴審:東京高等裁判所平成30年11月15日判決)」

筆者: 米澤 勝

租税争訟レポート

【第45回】

「相続税申告における現金の申告漏れに係る重加算税賦課決定処分等取消し請求(第一審:東京地方裁判所平成30年4月24日判決、控訴審:東京高等裁判所平成30年11月15日判決)」

 

税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝

 

【判決の概要】

〈第一審〉

東京地方裁判所平成30年4月24日判決
相続税に係る過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分取消し請求事件
東京地方裁判所平成28年(行ウ)第485号
TAINSコード:Z888-2238

[原告]

相続人

[被告]


処分行政庁:杉並税務署

[争点]

原告が本件申告をするに当たり本件現金が申告漏れとなったことについて、通則法68条1項所定の重加算税の賦課要件(税額の計算の基礎となるべき事実につき隠ぺい又は仮装をしたこと)を満たすか否か。

[判決]

棄却(納税者敗訴)(原告控訴)

〈控訴審〉

東京高等裁判所平成30年11月15日判決
相続税に係る過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分取消し請求事件
TAINSコード:Z888-2245

[控訴人](第一審原告)

相続人

[被控訴人](第一審被告)


処分行政庁:杉並税務署

[争点]

第一審に同じ。

[判決]

棄却(上告/上告受理申立て)

 

【事案の概要】

原告は、自身の叔母である被相続人の死亡により開始した相続に係る相続税の期限内申告書を平成25年8月14日に提出した。その後、原告と他の相続人は、平成26年12月22日、杉並税務署長に対し、相続開始時における被相続人の財産に約2,160万円を加算すること等を内容とする修正申告をした。

この修正申告に対し、原告は、杉並税務署長から、原告が被相続人名義の各口座から引き出し、その一部を被相続人の入院費等に充てた残額である約2,160万円のうち、申告に計上された70万円を超える部分である約2,090万円が申告漏れとなったことについて、相続税の過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分を受けた。

本件は、原告が、被告を相手に、賦課決定処分(過少申告加算税15万8,000円及び重加算税89万6,000円の合計105万4,000円)のうち、納付すべき税額が49万6,000円(現金の申告漏れにつき重加算税の賦課要件を満たしていないとした場合に、通則法65条1項及び2項に基づき課されることとなる過少申告加算税額に相当する額)を超える部分の取消しを求める事案である。

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租税争訟レポート

【第45回】

「相続税申告における現金の申告漏れに係る重加算税賦課決定処分等取消し請求(第一審:東京地方裁判所平成30年4月24日判決、控訴審:東京高等裁判所平成30年11月15日判決)」

 

税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝

 

【判決の概要】

〈第一審〉

東京地方裁判所平成30年4月24日判決
相続税に係る過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分取消し請求事件
東京地方裁判所平成28年(行ウ)第485号
TAINSコード:Z888-2238

[原告]

相続人

[被告]


処分行政庁:杉並税務署

[争点]

原告が本件申告をするに当たり本件現金が申告漏れとなったことについて、通則法68条1項所定の重加算税の賦課要件(税額の計算の基礎となるべき事実につき隠ぺい又は仮装をしたこと)を満たすか否か。

[判決]

棄却(納税者敗訴)(原告控訴)

〈控訴審〉

東京高等裁判所平成30年11月15日判決
相続税に係る過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分取消し請求事件
TAINSコード:Z888-2245

[控訴人](第一審原告)

相続人

[被控訴人](第一審被告)


処分行政庁:杉並税務署

[争点]

第一審に同じ。

[判決]

棄却(上告/上告受理申立て)

 

【事案の概要】

原告は、自身の叔母である被相続人の死亡により開始した相続に係る相続税の期限内申告書を平成25年8月14日に提出した。その後、原告と他の相続人は、平成26年12月22日、杉並税務署長に対し、相続開始時における被相続人の財産に約2,160万円を加算すること等を内容とする修正申告をした。

この修正申告に対し、原告は、杉並税務署長から、原告が被相続人名義の各口座から引き出し、その一部を被相続人の入院費等に充てた残額である約2,160万円のうち、申告に計上された70万円を超える部分である約2,090万円が申告漏れとなったことについて、相続税の過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分を受けた。

本件は、原告が、被告を相手に、賦課決定処分(過少申告加算税15万8,000円及び重加算税89万6,000円の合計105万4,000円)のうち、納付すべき税額が49万6,000円(現金の申告漏れにつき重加算税の賦課要件を満たしていないとした場合に、通則法65条1項及び2項に基づき課されることとなる過少申告加算税額に相当する額)を超える部分の取消しを求める事案である。

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連載目次

租税争訟レポート

第1回~第30回

筆者紹介

米澤 勝

(よねざわ・まさる)

税理士・公認不正検査士(CFE)

1997年12月 税理士試験合格
1998年2月 富士通サポートアンドサービス株式会社(現社名:株式会社富士通エフサス)入社。経理部配属(税務、債権管理担当)
1998年6月 税理士登録(東京税理士会)
2007年4月 経理部からビジネスマネジメント本部へ異動。内部統制担当
2010年1月 株式会社富士通エフサス退職。税理士として開業(現在に至る)

【著書】

・『新版 架空循環取引─法務・会計・税務の実務対応』共著(清文社・2019)

・『企業はなぜ、会計不正に手を染めたのか-「会計不正調査報告書」を読む-』(清文社・2014)

・「企業内不正発覚後の税務」『税務弘報』(中央経済社)2011年9月号から2012年4月号まで連載(全6回)

【寄稿】

・(インタビュー)「会計監査クライシスfile.4 不正は指摘できない」『企業会計』(2016年4月号、中央経済社)

・「不正をめぐる会計処理の考え方と実務ポイント」『旬刊経理情報』(2015年4月10日号、中央経済社)

【セミナー・講演等】

一般社団法人日本公認不正検査士協会主催
「会計不正の早期発見
――不正事例における発覚の経緯から考察する効果的な対策」2016年10月

公益財団法人日本監査役協会主催
情報連絡会「不正会計の早期発見手法――監査役の視点から」2016年6月

株式会社プロフェッションネットワーク主催
「企業の会計不正を斬る!――最新事例から学ぶ,その手口と防止策」2015年11月

 

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