公開日: 2016/11/17 (掲載号:No.194)
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さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第21回】「サラリーマン・マイカー税金訴訟」~最判平成2年3月23日(集民159号339頁)~

筆者: 菊田 雅裕

さっと読める!

実務必須の

[重要税務判例]

【第21回】

「サラリーマン・マイカー税金訴訟」

~最判平成2年3月23日(集民159号339頁)~

 

弁護士 菊田 雅裕

 

-本連載の趣旨-

本連載は、税務分野の重要判例の要旨を、できるだけ簡単な形でご紹介するものである。

税務争訟は、請求内容や主張立証等が細かく煩雑となりやすい類型の争訟であり、事件の正確な理解のためには、処分経過の把握や判決文の十分な読み込み等が必要となってくるが、若手税理士をはじめとする多忙な読者諸氏が、日常業務をこなしつつ判例研究の時間を確保することは、容易なことではないであろう。他方、これから税務重要判例を知識として蓄積していこうとする者にとっては、要点の把握すら困難な事件も数多い。

本連載では、解説のポイントを絞り、時には大胆な要約や言い換え等も行って、上記のような読者の方に、重要判例の概要を素早く把握していただこうと考えている。

このような企画趣旨から、本連載における解説は、自ずと必要最低限のものとなり、基礎知識の説明、判例の繊細なニュアンスの紹介、多角的な分析、主要な争点以外の判断事項の紹介等を省略することも多くなると思われるが、ご容赦をいただきたい。

なお、より深い内容については、できるだけ論末において他稿をご紹介するので、そちらをご参照いただきたい。

▷今回の題材

サラリーマン・マイカー税金訴訟

(最判平成2年3月23日(集民159号339頁))

《概要》

給与所得者Xが、自家用車(本件自動車)の運転中に自損事故を起こしたが、修理代がかかるため、これをスクラップ業者に売却した。この売却により、譲渡所得の金額の計算上損失が生じたので、Xは、給与所得の金額からこれを控除して所得税の確定申告をした。Y税務署長が、かかる損益通算は認められないとして、更正処分をしたので、Xが争ったのが本件である。

最高裁は、Xによる損益通算の主張を認めなかった。

《関係図》

▷争点

本件のような事実関係の下において、Xが行った損益通算は認められるか。

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実務必須の

[重要税務判例]

【第21回】

「サラリーマン・マイカー税金訴訟」

~最判平成2年3月23日(集民159号339頁)~

 

弁護士 菊田 雅裕

 

-本連載の趣旨-

本連載は、税務分野の重要判例の要旨を、できるだけ簡単な形でご紹介するものである。

税務争訟は、請求内容や主張立証等が細かく煩雑となりやすい類型の争訟であり、事件の正確な理解のためには、処分経過の把握や判決文の十分な読み込み等が必要となってくるが、若手税理士をはじめとする多忙な読者諸氏が、日常業務をこなしつつ判例研究の時間を確保することは、容易なことではないであろう。他方、これから税務重要判例を知識として蓄積していこうとする者にとっては、要点の把握すら困難な事件も数多い。

本連載では、解説のポイントを絞り、時には大胆な要約や言い換え等も行って、上記のような読者の方に、重要判例の概要を素早く把握していただこうと考えている。

このような企画趣旨から、本連載における解説は、自ずと必要最低限のものとなり、基礎知識の説明、判例の繊細なニュアンスの紹介、多角的な分析、主要な争点以外の判断事項の紹介等を省略することも多くなると思われるが、ご容赦をいただきたい。

なお、より深い内容については、できるだけ論末において他稿をご紹介するので、そちらをご参照いただきたい。

▷今回の題材

サラリーマン・マイカー税金訴訟

(最判平成2年3月23日(集民159号339頁))

《概要》

給与所得者Xが、自家用車(本件自動車)の運転中に自損事故を起こしたが、修理代がかかるため、これをスクラップ業者に売却した。この売却により、譲渡所得の金額の計算上損失が生じたので、Xは、給与所得の金額からこれを控除して所得税の確定申告をした。Y税務署長が、かかる損益通算は認められないとして、更正処分をしたので、Xが争ったのが本件である。

最高裁は、Xによる損益通算の主張を認めなかった。

《関係図》

▷争点

本件のような事実関係の下において、Xが行った損益通算は認められるか。

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連載目次

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例]

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第1回~第90回

筆者紹介

菊田 雅裕

(きくた・まさひろ)

弁護士
横浜よつば法律税務事務所

【略歴】
・平成13年 東京大学法学部卒業
・平成16年 司法試験合格
・平成18年 弁護士登録
・平成23~25年 福岡国税不服審判所 国税審判官
・平成25~26年 東京国税不服審判所 国税審判官

【著書】
さっと読める!実務必須の重要税務判例70』(清文社、2021年)

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