租税争訟レポート
【第36回】
「馬券の払戻金に係る所得区分と外れ馬券の必要経費性
(最高裁判所平成29年12月15日判決)」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
馬券の払戻金に係る所得区分については、本連載【第22回】で取り上げた最高裁判所平成27年3月19日判決により、所得税基本通達の一部が改正され、一定の場合には、「馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する」という注書きが加えられた(所得税基本通達34-1)。
一方、今回取り上げる訴訟では、類似事件として、上記最高裁判決(以下「別件最高裁判決」と略称する)を参照しつつ、第1審では原告・納税者の主張を退け、控訴審では控訴人・納税者の主張を認容するというかたちで判決が分かれていた。
本稿では、争いに終止符を打った平成29年12月15日の最高裁判所の判決を検討するとともに、再度改正が行われることとなった所得税基本通達34-1注書きについても、その狙いを検証することとする(パブリック・コメントについては、4月2日で締め切られている)。
なお、本件の第1審については本連載【第24回】・【第25回】、控訴審については【第28回】でそれぞれ取り上げているが、最高裁判決までの論点を整理するため、それらの判決についてもあらためて言及したい。
最高裁判所平成29年12月15日判決
原審:東京高等裁判所平成28年4月21日判決
第1審:東京地方裁判所平成27年5月14日判決
[被上告人]
個人
【第1審原告、第2審控訴人】
[上告人]
国
処分行政庁:稚内税務署長、事務承継者札幌南税務署長
【第1審被告、第2審被控訴人】
[争点]
(1) 競馬所得の一時所得該当性
(2) 競馬所得に係る所得の金額の計算上控除すべき馬券の購入代金の範囲
[判決]
上告棄却(納税者勝訴)
[下級審判決]
・第1審:東京地方裁判所平成27年5月14日判決
→原告の請求を棄却。
・第2審:東京高等裁判所平成28年4月21日判決
→第1審判決を取り消し、稚内税務署長による処分を取り消す。
【事案の概要】
本件は、馬券の的中による払戻金に係る所得(以下「競馬所得」という)を得ていた原告が、平成17年分から平成21年分の所得税に係る申告期限後の確定申告及び平成22年分の所得税に係る申告期限内の確定申告を行い、その際、原告が得た競馬所得は雑所得に該当するとして総所得金額及び納付すべき税額を計算していたところ、所轄税務署長であった稚内税務署長から、本件競馬所得は一時所得に該当し、上記各年の一時所得の金額の計算において外れ馬券の購入代金を総収入金額から控除することはできないとして、平成23年3月14日付けで平成17年分から平成21年分の所得税に係る各更正及び各無申告加算税賦課決定を、平成23年3月30日付けで平成22年分の所得税に係る更正及び過少申告加算税賦課決定を、それぞれ受けたため、①本件競馬所得は雑所得に該当し、上記各年の雑所得の金額の計算において外れ馬券の購入代金も必要経費として総収入金額から控除されるべきである、②仮に本件競馬所得が一時所得に該当するとしても、その総収入金額から外れ馬券を含む全馬券の購入代金が控除されるべきであるから、本件各処分は違法であるとして、本件各更正処分のうち確定申告額を超える部分及び本件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。
【第1審判決:東京地方裁判所平成27年5月14日】
第1審である東京地方裁判所は、以下のとおり、原告である納税者の訴えを棄却する判決を言い渡した。
(※) 第1審についての詳細は【第24回】・【第25回】を参照。
1 馬券の払戻金に係る所得区分
原告による馬券の購入は、原告の陳述によっても、レースの結果を予想して、予想の確度に応じて馬券の購入金額を決め、どのように馬券を購入するのかを個別に判断していたというものであって、その馬券購入の態様は、一般的な競馬愛好家による馬券購入の態様と質的に大きな差があるものとは認められず、自動的、機械的に馬券を購入していたとまではいえないし、馬券の購入履歴や収支に関する資料が何ら保存されていないため、原告が網羅的に馬券を購入していたのかどうかを含めて原告の馬券購入の態様は客観的には明らかでないことからすると、原告による一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するというべきほどのものとまでは認められない。
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