租税争訟レポート
【第48回】
「居住者の認定を巡る無申告加算税・不納付加算税賦課決定処分と納税告知処分
(第一審:東京地方裁判所2019(令和1)年5月30日判決、控訴審:東京高等裁判所2019(令和1)年11月27日判決)」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
【判決の概要】
〈第一審〉
東京地方裁判所令和1年5月30日判決
更正すべき理由がない旨の通知処分取消等・源泉所得税納税告知処分取消等請求事件
TAINSコード:Z888-2256
[原告]
第1事件:原告B社
第2事件:原告A
第3事件:原告C社
[被告]
国
処分行政庁:名古屋中税務署、昭和税務署
[争点]
(1) 原告Aが本件各年において居住者に該当するか否か。
(2) 国税通則法66条1項ただし書及び同法67条1項ただし書に定める「正当な理由」の有無、各支給額は原告代表者に対する役員給与に該当するか。
[判決]
各処分の全部取消し(納税者勝訴)(被告控訴)
〈控訴審〉
東京高等裁判所令和1年11月27日判決
更正すべき理由がない旨の通知処分取消等・源泉所得税納税告知処分取消等請求事件
TAINSコード:Z888-2283
[控訴人](第一審被告)
国
処分行政庁:名古屋中税務署、昭和税務署
[被控訴人](第一審原告)
第1事件:原告B社
第2事件:原告A
第3事件:原告C社
[争点]
第一審原告Aが本件各年において居住者に該当するか否か。
[判決]
棄却(納税者勝訴)、確定
【お断り】
TAINS所収の判決文(情報公開法第9条第1項による開示情報)では、原告の名前がそれぞれ不開示とされ、■■、■■■、■■■■となっているため、本稿では、便宜上、非居住者であることを主張する納税者を原告A、原告Aに対し、役員報酬を支払う際の源泉所得税について不納付加算税の賦課決定処分を受けた法人を、それぞれ、原告B社及び原告C社と呼称することで統一した。
【事案の概要】
本件は、下記の第1事件及び第3事件について、原告B社及び原告C社が、各納税告知処分及び第1・3事件各賦課決定処分の取消しを求め、第2事件について、原告Aが各通知処分及び第2事件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。
1 第2事件
原告Aは、自らが所得税法2条1項5号の「非居住者」に該当するとの認識のもと、平成21年分から平成24年分について、いずれも確定申告期限までに所得税の申告をしなかったところ、同項3号の「居住者」に該当するとして所轄税務署長から期限後申告を勧奨されたため、各年分の所得税について期限後申告を行った上で、平成23年及び平成24年分の所得税について更正の請求をしたが、所轄税務署長から、いずれも更正をすべき理由がない旨の通知を受け、さらに、各年分の所得税の無申告加算税に係る賦課決定処分を受けた。
2 第1事件及び第3事件
原告Aが代表取締役を務める原告B社及び原告C社は、原告Aに対して支払った役員報酬について、原告Aが同項5号の「非居住者」に該当するとの前提で所得税を源泉徴収して納付していたところ、所轄税務署長から、原告Aが同項3号の「居住者」に該当するとして、平成21年11月から平成24年12月までの各月分の源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分(以下「第1・3事件各賦課決定処分」という)を受けた。
【原告Aについて】
1 原告Aの国別滞在状況
判決別紙にまとめられた原告Aの国別滞在日数は、次のとおりである。本件で争点となっているいずれの年においても、日本での滞在日数は2分の1を下回っている。
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