租税争訟レポート
【第77回】
「所得税等の各更正処分並びに
過少申告加算税の各賦課決定処分の取消請求事件
~青色事業専従者給与の適正額
(第1審:長野地方裁判所令和4年12月9日判決、
控訴審:東京高等裁判所令和5年8月3日判決)」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
【判決の概要】
〈第1審判決の概要〉
長野地方裁判所令和4年12月9日判決
令和4年(行ウ)第4号
所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに
過少申告加算税の各賦課決定処分の取消請求事件
税務訴訟資料第272号(順号13785)
TAINSコード:Z272-13785
[原告]
内科等の開業医
[被告]
国
処分行政庁:諏訪税務署長
[争点]
(1) 本件専従者給与の額が、所得税法57条1項の「労務の対価として相当であると認められる」ものか(本件専従者給与の額の相当性)〔争点1〕
(2) 本件専従者給与の額が「労務の対価として相当であると認められる」ものでない場合、相当な金額はいくらか(本件における適正給与相当額)〔争点2〕
[判決]
棄却(控訴)
〈控訴審判決の概要〉
東京高等裁判所令和5年8月3日判決
令和5年(行コ)第21号
所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに
過少申告加算税の各賦課決定処分の取消請求控訴事件
TAINSコード:Z888-2580
[控訴人]
内科等の開業医
[被控訴人]
国
処分行政庁:諏訪税務署長
[争点]
(1) 本件専従者給与の額が、所得税法57条1項の「労務の対価として相当であると認められる」ものか(本件専従者給与の額の相当性)〔争点1〕
(2) 本件専従者給与の額が「労務の対価として相当であると認められる」ものでない場合、相当な金額はいくらか(本件における適正給与相当額)〔争点2〕
[判決]
棄却(確定)
【事案の概要】
本件は、長野県岡谷市内に開設された診療所で内科等の医業を営む医師であり、青色申告の承認を受けている原告が、平成28年分から平成30年分の所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」と総称する)の各確定申告について、看護師である自己の配偶者に支払ったとする青色事業専従者給与年額1,800万円(月額100万円+賞与300万円×2回)の相当性を一部否認して、処分行政庁がした増額更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件各処分」と総称する)は違法であると主張して、更正処分の増額部分及び過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求める事案である。
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