公開日: 2025/02/06 (掲載号:No.605)
文字サイズ

租税争訟レポート 【第77回】「所得税等の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分の取消請求事件~青色事業専従者給与の適正額(第1審:長野地方裁判所令和4年12月9日判決、控訴審:東京高等裁判所令和5年8月3日判決)」

筆者: 米澤 勝

租税争訟レポート

【第77回】

「所得税等の各更正処分並びに
過少申告加算税の各賦課決定処分の取消請求事件
~青色事業専従者給与の適正額
(第1審:長野地方裁判所令和4年12月9日判決、
控訴審:東京高等裁判所令和5年8月3日判決)」

 

税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝

 

【判決の概要】

〈第1審判決の概要〉

長野地方裁判所令和4年12月9日判決
令和4年(行ウ)第4号
所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに
過少申告加算税の各賦課決定処分の取消請求事件
税務訴訟資料第272号(順号13785)
TAINSコード:Z272-13785

[原告]

内科等の開業医

[被告]


処分行政庁:諏訪税務署長

[争点]

(1) 本件専従者給与の額が、所得税法57条1項の「労務の対価として相当であると認められる」ものか(本件専従者給与の額の相当性)〔争点1〕

(2) 本件専従者給与の額が「労務の対価として相当であると認められる」ものでない場合、相当な金額はいくらか(本件における適正給与相当額)〔争点2〕

[判決]

棄却(控訴)

〈控訴審判決の概要〉

東京高等裁判所令和5年8月3日判決
令和5年(行コ)第21号
所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに
過少申告加算税の各賦課決定処分の取消請求控訴事件
TAINSコード:Z888-2580

[控訴人]

内科等の開業医

[被控訴人]


処分行政庁:諏訪税務署長

[争点]

(1) 本件専従者給与の額が、所得税法57条1項の「労務の対価として相当であると認められる」ものか(本件専従者給与の額の相当性)〔争点1〕

(2) 本件専従者給与の額が「労務の対価として相当であると認められる」ものでない場合、相当な金額はいくらか(本件における適正給与相当額)〔争点2〕

[判決]

棄却(確定)

 

【事案の概要】

本件は、長野県岡谷市内に開設された診療所で内科等の医業を営む医師であり、青色申告の承認を受けている原告が、平成28年分から平成30年分の所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」と総称する)の各確定申告について、看護師である自己の配偶者に支払ったとする青色事業専従者給与年額1,800万円(月額100万円+賞与300万円×2回)の相当性を一部否認して、処分行政庁がした増額更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件各処分」と総称する)は違法であると主張して、更正処分の増額部分及び過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求める事案である。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
通常、Profession Journalの記事閲覧はプレミアム会員専用のサービスですので、プレミアム会員でのご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

租税争訟レポート

【第77回】

「所得税等の各更正処分並びに
過少申告加算税の各賦課決定処分の取消請求事件
~青色事業専従者給与の適正額
(第1審:長野地方裁判所令和4年12月9日判決、
控訴審:東京高等裁判所令和5年8月3日判決)」

 

税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝

 

【判決の概要】

〈第1審判決の概要〉

長野地方裁判所令和4年12月9日判決
令和4年(行ウ)第4号
所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに
過少申告加算税の各賦課決定処分の取消請求事件
税務訴訟資料第272号(順号13785)
TAINSコード:Z272-13785

[原告]

内科等の開業医

[被告]


処分行政庁:諏訪税務署長

[争点]

(1) 本件専従者給与の額が、所得税法57条1項の「労務の対価として相当であると認められる」ものか(本件専従者給与の額の相当性)〔争点1〕

(2) 本件専従者給与の額が「労務の対価として相当であると認められる」ものでない場合、相当な金額はいくらか(本件における適正給与相当額)〔争点2〕

[判決]

棄却(控訴)

〈控訴審判決の概要〉

東京高等裁判所令和5年8月3日判決
令和5年(行コ)第21号
所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに
過少申告加算税の各賦課決定処分の取消請求控訴事件
TAINSコード:Z888-2580

[控訴人]

内科等の開業医

[被控訴人]


処分行政庁:諏訪税務署長

[争点]

(1) 本件専従者給与の額が、所得税法57条1項の「労務の対価として相当であると認められる」ものか(本件専従者給与の額の相当性)〔争点1〕

(2) 本件専従者給与の額が「労務の対価として相当であると認められる」ものでない場合、相当な金額はいくらか(本件における適正給与相当額)〔争点2〕

[判決]

棄却(確定)

 

【事案の概要】

本件は、長野県岡谷市内に開設された診療所で内科等の医業を営む医師であり、青色申告の承認を受けている原告が、平成28年分から平成30年分の所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」と総称する)の各確定申告について、看護師である自己の配偶者に支払ったとする青色事業専従者給与年額1,800万円(月額100万円+賞与300万円×2回)の相当性を一部否認して、処分行政庁がした増額更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件各処分」と総称する)は違法であると主張して、更正処分の増額部分及び過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求める事案である。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
通常、Profession Journalの記事閲覧はプレミアム会員専用のサービスですので、プレミアム会員でのご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

租税争訟レポート

第1回~第60回

筆者紹介

米澤 勝

(よねざわ・まさる)

税理士・公認不正検査士(CFE)

1997年12月 税理士試験合格
1998年2月 富士通サポートアンドサービス株式会社(現社名:株式会社富士通エフサス)入社。経理部配属(税務、債権管理担当)
1998年6月 税理士登録(東京税理士会)
2007年4月 経理部からビジネスマネジメント本部へ異動。内部統制担当
2010年1月 株式会社富士通エフサス退職。税理士として開業(現在に至る)

【著書】

・『新版 架空循環取引─法務・会計・税務の実務対応』共著(清文社・2019)

・『企業はなぜ、会計不正に手を染めたのか-「会計不正調査報告書」を読む-』(清文社・2014)

・「企業内不正発覚後の税務」『税務弘報』(中央経済社)2011年9月号から2012年4月号まで連載(全6回)

【寄稿】

・(インタビュー)「会計監査クライシスfile.4 不正は指摘できない」『企業会計』(2016年4月号、中央経済社)

・「不正をめぐる会計処理の考え方と実務ポイント」『旬刊経理情報』(2015年4月10日号、中央経済社)

【セミナー・講演等】

一般社団法人日本公認不正検査士協会主催
「会計不正の早期発見
――不正事例における発覚の経緯から考察する効果的な対策」2016年10月

公益財団法人日本監査役協会主催
情報連絡会「不正会計の早期発見手法――監査役の視点から」2016年6月

株式会社プロフェッションネットワーク主催
「企業の会計不正を斬る!――最新事例から学ぶ,その手口と防止策」2015年11月

 

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#