租税争訟レポート
【第78回】
「所得税等の各更正処分及び
過少申告加算税の各賦課決定処分の取消請求事件
~給与所得を有する社会保険労務士の相談業務に係る損失
(国税不服審判所令和5年6月16日裁決/所得区分と損益通算)」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
【裁決の概要】
〈国税不服審判所令和5年6月16日裁決の概要〉
国税不服審判所令和5年6月16日裁決
関裁(所)令4-43
TAINSコード:F0-1-1640
[審査請求人]
給与所得を有する社会保険労務士
[争点]
(1) 本件調査に原処分を取り消すべき違法があるか否か〔争点1〕。
(2) 本件各更正処分の理由の附記に原処分を取り消すべき不備があるか否か〔争点2〕。
(3) 本件業務から生じた所得は事業所得又は雑所得のいずれに該当するか〔争点3〕。
[裁決]
棄却(控訴)
【事案の概要】
本件は、勤務先3社から給与収入を得る一方、社会保険労務士として開業している審査請求人(以下「請求人」という)が、社会保険労務士として行った相談業務に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額があるとして、他の所得金額と損益通算する内容の確定申告をしたところ、原処分庁が、当該業務に係る所得は雑所得に該当することから、当該損失の金額は損益通算できないなどとして所得税等の各更正処分等を行ったのに対し、請求人が、原処分の全部の取消しを求めた事案である。
請求人は、平成18年以後の所得税について青色申告の承認を受けており、今回の原処分は、平成28年分から令和2年分(本件各年分)の所得税等に係るものである。
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