事例でわかる[事業承継対策]
解決へのヒント
【第1回】
「新しい事業承継税制と今まで進めてきた事業承継対策との関係」
太陽グラントソントン税理士法人
(事業承継対策研究会)
パートナー 税理士 日野 有裕
相談内容
私は非上場会社Yの創業者オーナーである代表取締役のAです。現在に至るまで自分の息子Bを後継者と決めて、顧問税理士の助言を受けながら事業承継対策を進めてきました。
スキーム概要としては、私が1株のみの普通株式、Bが無議決権株式99株という株主構成の持株会社Zを設立し、その持株会社に私が持っているY社株式の80%を譲渡するというものです。
ところで、平成30年度税制改正において事業承継税制が改正され、今後10年間は非課税で株式を後継者に贈与・相続することができると聞きました。現在進めている事業承継対策をこのまま進めた方が良いのか、改正された事業承継税制を適用した方が良いのか悩んでいます。
【今まで進めてきた事業承継対策の概要】
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