事例でわかる[事業承継対策]
解決へのヒント
【第48回】
「負担付贈与・負担付遺贈の課税関係」
太陽グラントソントン税理士法人
(事業承継対策研究会)
パートナー 公認会計士・税理士 岩丸 涼一
相談内容
私A(85歳)は賃貸用不動産を所有しています。妻には先立たれ子供は2人います。
かねてより日常の身の回りの世話をしてくれる娘B夫婦には感謝していて、娘婿C(法定相続人ではない)からは資産運用等についてアドバイスをもらっていますので、賃貸用不動産及びその不動産が担保となっている銀行借入金を娘婿へ承継したいと思っています。
不動産を負担(銀行借入金)付きで承継する方法は、贈与契約による負担付贈与や遺言による負担付遺贈などがあると聞きましたが、両者について課税上の留意すべき点を教えてください。
なお、対象の財産・債務の状況は次のとおりです。
〇賃貸用不動産(土地・建物)
- 時価:100,000千円
- 相続税評価額:40,000千円
- 取得費:40,000千円
〇不動産が担保となっている銀行借入金
- 残債務:60,000千円
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