事例でわかる[事業承継対策]
解決へのヒント
【第39回】
「受益者連続型信託における登録免許税及び不動産取得税」
太陽グラントソントン税理士法人
(事業承継対策研究会)
シニアマネジャー 公認会計士・税理士 岩丸 涼一
相談内容
私Aは個人事業主として不動産賃貸事業をしていますが、80歳を迎え最近は物忘れが多くなりました。また、私の二男Cは障害があり(配偶者・子供なし)、将来、経済的に安定した生活を過ごせるか不安を感じています。賃貸事業は会社Xを経営している長男Bに承継してほしいと考えています。
こうしたなか、認知症対策として最近「家族信託」というものがあり、受益者連続型信託とすることで二男の将来の生活不安も解消できる可能性があることを知りました。
そこで、私Aが所有する賃貸不動産を信託し、私が委託者兼第1受益者となり、第2受益者を二男C、第3受益者を長男Bとし、最終的には長男Bの子供(私Aの孫D)を帰属権利者とする受益者連続型信託を組成したいと思っています。受託者は長男Bの経営する会社Xに依頼しようと考えています。
しかし、不動産の時価がとても高く、受益者連続型信託の場合の信託終了時の流通税(登録免許税及び不動産取得税)の適用がわからず困っています。
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