〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領
《リース取引》編
【第2回】
「リース契約の中途解約の場合の会計処理
~所有権移転外ファイナンス・リース取引(借手)」
公認会計士・税理士 前原 啓二
はじめに
【第1回】では、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理と、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を、対比して解説しました。今回は、それぞれの会計処理において、リース契約が中途解約された場合の取扱いをご紹介します。
【設例2】
当社(3月31日決算)は、下記のリース取引を借手として×0年4月1日に開始しました。
- リース物件は、特別仕様ではない車両。
- リース料:毎月末100,000円/月×60回=6,000,000円(リース料総額)
- リース期間:60ヶ月(×0年4月から×5年3月)
- 所有権移転条項 なし
- 割安購入選択権 なし
×2年3月1日にこのリース契約を中途解約し、同月末日に借手である当社が貸手のリース会社へ残存リース料3,700,000円及び消費税296,000円を支払いました。
ケース1
このリース取引を、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行います。リース資産総額に重要性が乏しいため、リース料総額から利息相当額を控除しない方法によっています。
ケース2
このリース取引を、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行います。
1 一連のリース取引に係る仕訳
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