〔事例で使える〕
中小企業会計指針・会計要領
《経過勘定-前払費用》編
【第2回】
(最終回)
「前払費用と前払金等との勘定科目の使い分け」
公認会計士・税理士 前原 啓二
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はじめに
「中小企業会計指針」において、前払費用と前払金、前受収益と前受金、未払費用と未払金、未収収益と未収金はそれぞれ区別しなければならないとされています(中小企業会計指針30)。今回は、それらの中から、前払費用と前払金を取り上げることで、それらの勘定科目の使い分けのニュアンスをつかみましょう。
【設例2】
A社(3月31日決算)は、様々な商品を仕入して販売する会社です。X2年2月末日に、次のような支払を行いました。
(1) 社宅家賃1,200,000円(X2年3月1日からX2年5月31日までの3ヶ月分、@400,000円/月、原則的な処理を適用)
(2) 販売目的の新商品B20,000,000円(税抜)を仕入するために、仕入先への買付手付金2,000,000円及び消費税10%(X2年4月30日に商品Bを仕入納品して検収)を支払。
(3) A社の新倉庫(取得価額100,000,000円(税抜))建設のために、工事請負契約を建設会社と締結して、契約時払として10,000,000円及び消費税10%(X3年4月1日に完成引渡、残金支払)を支払。
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