〔事例で使える〕
中小企業会計指針・会計要領
《固定資産(その2)-ソフトウェア》編
【第2回】
「ソフトウェアの取得価額(2)~他の者から購入した場合」
公認会計士・税理士 前原 啓二
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はじめに
「中小企業会計指針」では、研究開発に該当しないソフトウェアの制作費について、社内利用のソフトウェアと市場販売目的のソフトウェアに分けて、それぞれの会計処理を簡単に説明しています。今回は、無形固定資産としてのソフトウェアの取得原価について、社内利用のソフトウェアを他の者から購入した場合をご紹介します。その後、既存のソフトウェアに対する資本的支出と修繕費の区分についても取り上げます。この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
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