公開日: 2014/06/26 (掲載号:No.75)
文字サイズ

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《退職給付債務・退職給付引当金》編 【第2回】「自社積立の退職一時金制度(自社退職金規程に基づく確定給付型)のみの場合」

筆者: 前原 啓二

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領

《退職給付債務・退職給付引当金》編

【第2回】

「自社積立の退職一時金制度

(自社退職金規程に基づく確定給付型)のみの場合」

 

公認会計士・税理士 前原 啓二

 

自社積立の退職一時金制度(自社退職金規程に基づく確定給付型)のみの場合において、下記の方法を適用する設例

◆適用方法⇒退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法

【設例2】

当社は、退職給付制度として退職時に一時金を支給することとしています。その一時金の額の算定は、退職金規程に定めています。
退職金規程に基づいて算定した要支給額は、次のとおりです。

当期の退職者は1名で、その者の退職一時金支給額は2,000,000円。そのうち前期末退職給付引当金残高は1,900,000円(前期末自己都合要支給額と同額)。
前期末貸借対照表の退職給付引当金残高は55,000,000円。
当期末決算整理前残高試算表の退職給付引当金残高は53,000,000円。
適用時差異については、過去に全額費用処理済です。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領

《退職給付債務・退職給付引当金》編

【第2回】

「自社積立の退職一時金制度

(自社退職金規程に基づく確定給付型)のみの場合」

 

公認会計士・税理士 前原 啓二

 

自社積立の退職一時金制度(自社退職金規程に基づく確定給付型)のみの場合において、下記の方法を適用する設例

◆適用方法⇒退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法

【設例2】

当社は、退職給付制度として退職時に一時金を支給することとしています。その一時金の額の算定は、退職金規程に定めています。
退職金規程に基づいて算定した要支給額は、次のとおりです。

当期の退職者は1名で、その者の退職一時金支給額は2,000,000円。そのうち前期末退職給付引当金残高は1,900,000円(前期末自己都合要支給額と同額)。
前期末貸借対照表の退職給付引当金残高は55,000,000円。
当期末決算整理前残高試算表の退職給付引当金残高は53,000,000円。
適用時差異については、過去に全額費用処理済です。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

〔事例で使える〕

中小企業会計指針・会計要領

《金銭債権-手形債権・電子記録債権》 編(全2回)

《金銭債務-社債》 編(全1回)

《繰延資産・資産除去債務-敷金》 編(全2回)

筆者紹介

前原 啓二

(まえはら・けいじ)

公認会計士・税理士

昭和60年 慶應義塾大学商学部卒業
昭和62年 監査法人中央会計事務所(後の中央青山監査法人)入社
平成 3 年 公認会計士登録
平成 5 年 クーパース・アンド・ライブランド(現プライスウォーターハウスクーパース)ロンドン事務所勤務
平成12年 前原会計事務所開設、米国公認会計士試験合格

現在、前原会計事務所代表
関西学院大学大学院経営戦略研究科客員教授
兵庫県社会福祉協議会経営相談室専門相談員

【著書等】
・『居住者の国外財産調書制度と外国税額控除』(清文社)
・『事例とチェックリストでよくわかる外国税額控除の申告実務』(清文社)
・『「中小企業の会計に関する指針」ガイドブック(平成20年版)』(共著)(清文社)
・『国際会計基準なるほどQ&A』(共著)(中央経済社)
・「関連会社・取引先支援をめぐる税務の問題―人的役務の提供」『月刊税理』2011年8月号(164項‐170項)(ぎょうせい)

 

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#