〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領
《退職給付債務・退職給付引当金》編
【第2回】
「自社積立の退職一時金制度
(自社退職金規程に基づく確定給付型)のみの場合」
公認会計士・税理士 前原 啓二
自社積立の退職一時金制度(自社退職金規程に基づく確定給付型)のみの場合において、下記の方法を適用する設例
◆適用方法⇒退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法
【設例2】
当社は、退職給付制度として退職時に一時金を支給することとしています。その一時金の額の算定は、退職金規程に定めています。
退職金規程に基づいて算定した要支給額は、次のとおりです。
当期の退職者は1名で、その者の退職一時金支給額は2,000,000円。そのうち前期末退職給付引当金残高は1,900,000円(前期末自己都合要支給額と同額)。
前期末貸借対照表の退職給付引当金残高は55,000,000円。
当期末決算整理前残高試算表の退職給付引当金残高は53,000,000円。
適用時差異については、過去に全額費用処理済です。
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