〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第81回】
「新型コロナ税特法に係る印紙税の非課税措置の適用を受けた消費貸借契約書の過誤納還付請求」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
【問】
新型コロナ税特法が施行されるまでの間に作成した金銭借用証書のうち、施行後であれば印紙税の非課税措置が適用されていた金銭借用証書を株式会社日本政策金融公庫へ収入印紙を貼付して提出しました。何か救済措置はありますか。
また、新型コロナ税特法の施行日以後に作成したものに対して、非課税措置を知らずに印紙税を納付してしまった場合はどうですか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。