租税争訟レポート
【第71回】
「税理士懲戒処分の取消請求事件
(第1審:大阪地方裁判所令和3年5月27日判決、
控訴審:大阪高等裁判所令和3年12月2日判決)」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
【判決の概要】
〈第1審判決の概要〉
大阪地方裁判所令和3年5月27日判決
懲戒処分取消請求事件
大阪地方裁判所令和元年(行ウ)第174号
TAINSコード:Z999-2173
[原告]
大阪市に事務所を置いていた税理士
[被告]
国
[争点]
(1) 原告の行為が税理士法36条、45条1項の規定に該当するか否か。具体的には、原告の行為が「不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為」に該当するか否か〔争点1〕
(2) 本件処分が、考慮すべき事情を考慮せず、過度に重い処分を課すものとして、比例原則に反し、処分行政庁の裁量権の範囲を逸脱し、又はその濫用があるか否か〔争点2〕
[判決]
棄却(控訴)
〈控訴審判決の概要〉
大阪高等裁判所令和3年12月2日判決
懲戒処分取消請求控訴事件
大阪高等裁判所令和元年(行コ)第74号
TAINSコード:Z999-2176
[控訴人]
大阪市に事務所を置いていた税理士
[被控訴人]
国
[判決]
棄却
【事案の概要】
税理士である原告は、東京都新宿区に本店を置く株式会社A(以下「A」と略称する)の平成25年4月から平成26年3月までの事業年度(平成26年3月期)の法人税の申告に当たり、Aの関与税理士であったB(横浜市に事務所を置く税理士。以下「B税理士」と略称する)からAの所得金額を圧縮することの相談を受けた。
原告は、Aの代表取締役であったC(平成26年死亡。以下「亡C」という)がAに対する貸付金債権のうち4億1,300万円について生前に債権放棄していたにもかかわらず、亡Cの死後に債権放棄額を3億円に減額する旨の債権放棄通知書を作成しAの債務免除益を1億1,300万円減少させることによって、その相談に応じたが、その行為は税理士法36条、45条1項の規定に該当するとして、処分行政庁から、令和元年6月6日付けで、税理士業務の禁止の処分を受けた。
本件は、原告が、原告の行為は税理士法36条が禁止する脱税に関する「相談」に当たらないから処分は違法であるなどと主張して、被告を相手に、処分の取消しを求める事案である。
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