事例でわかる[事業承継対策]
解決へのヒント
【第61回】
「一般財団法人の清算」
太陽グラントソントン税理士法人
(事業承継対策研究会)
パートナー 税理士 西田 尚子
相談内容
私は、音楽機器の製造販売業を営むX社の創業者です。X社の業績は堅調で、経営体制も安定しています。また、私はX社を営む傍ら、音楽活動に対する助成事業を行う一般財団法人Yを設立し、代表理事として運営に携わっています。Y財団は非営利型法人の要件を満たす設計がされており、X社からの毎年の寄附金を原資として公益活動を行っています(非営利型法人の条件については【第21回】「財団法人の設立」参照)。
Y財団の設立当初は、私の所有するX社の株式の一部をY財団に寄附して、Y財団をX社の安定株主とし、X社からの配当金を原資に公益活動を続けることを考えていました。しかし、既にX社に入社していた息子が成長し、もう経営を任せられるようになり、息子本人もⅩ社の株主として経営していくことを希望しているため、社長を息子に譲り、事業承継税制の特例制度を適用して、私が所有していたX社の株式を全て息子に贈与することにしました。Y財団の将来の運営を考えると、私が元気なうちに活動を止めて清算しておいた方がよいのではないかと思うのですが、非営利型一般財団法人を清算する場合の具体的な手続きや気を付けるべきことを教えてください。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。