「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例60(消費税)】
公表裁決事例(「個別対応方式による仕入税額控除額の計算に当たり、一括仕入れの調剤薬品等の仕入れを共通売上対応分であるとした用途区分に区分誤りはなかった」)を知り、所轄税務署で個別相談した結果、裁決と同様の計算が可能との回答を得たため、過去に遡って損害賠請求を受けた事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
調剤薬局を営む依頼者の消費税につき、一括仕入れの調剤薬品等の仕入れを「共通対応」とすれば、課税仕入れ等に係る消費税額が明確に区分されており、個別対応方式が選択できたにもかかわらず、一括仕入れの調剤薬品等の仕入れは仕入の区分ができないものと判断し、不利な一括比例配分方式で申告していた。
これにより、有利な個別対応方式と不利な一括比例配分方式との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。なお、長きにわたり同様の申告が行われていたため、損害期は平成19年3月期から平成29年3月期までの11期にわたる。
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