〔平成31年3月期〕
決算・申告にあたっての税務上の留意点
【第3回】
「「法人税率の段階的引下げ」
「欠損金の繰越控除限度額の見直し・繰戻し還付の不適用の延長」
「租税特別措置法の適用期限の延長」」
公認会計士・税理士 新名 貴則
平成30年度税制改正における改正事項を中心として、平成31年3月期の法人税申告においては、いくつか留意すべき点がある。【第2回】は「情報連携投資等の促進税制(IoT税制)」及び「法人税における収益の認識等の基準」について解説した。
【第3回】は、「法人税率の段階的引下げ」、「欠損金の繰越控除限度額の見直し・繰戻し還付の不適用の延長」及び「租税特別措置法の適用期限の延長」について、平成31年3月期決算申告において留意すべき点を解説する。
1 法人税率の段階的引下げ
平成28年度税制改正により、法人税率の段階的な引下げが行われている。平成28年4月1日以後に開始する事業年度においては23.4%が適用されていたが、平成30年4月1日以後に開始する事業年度においては、23.2%が適用される。したがって、平成31年3月期の決算申告においては、法人税率の変更が必要となる。平成28年度税制改正による段階的引下げとしては、今回が最後の引下げになる。
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