〔事例で使える〕
中小企業会計指針・会計要領
《個別注記表》編
【第1回】
「個別注記表の記載項目」
公認会計士・税理士 前原 啓二
連載の目次はこちら
本連載の趣旨
「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小企業会計指針」とします)は、中小企業が計算書類の作成に当たり拠ることが望ましい会計処理等を示すもので、一定の水準を保ったものとされています。これに比べ簡単な会計処理をすることが適切と考えられる中小企業を対象に「中小企業の会計に関する基本要領」も公表されました。
しかし、これらは簡潔に文章で記載されており、概念的には理解できても、実際にはどのように会計処理するのかがわからないため、仕方なく旧来どおりの決算処理を続けている中小企業が散見されます。
そこで、本連載では、実際の中小企業で行われている基本的かつ重要な会計処理・記載方法の事例をテーマごとに選び出し、「中小企業会計指針」等に基づく会計処理・記載方法の一例について数値例・記載例を用いて具体的に示して、実務上のモデルとなるように解説します。
連載の第13弾として、『個別注記表』を取り上げます。会社計算規則は、個別注記表に、所定の注記項目を記載するよう義務づけています。また、「中小企業会計指針」は、会社計算規則が定める注記だけでなく、独自の注記も示しています。
本連載が、「中小企業会計指針」等のより一層の普及、さらに、中小企業の経営実態の正確な把握や適切な経営管理への発展に、少しでもつながれば幸いです。
▷《個別注記表》 編のラインナップ
- 【第1回】 個別注記表の記載項目(本稿)
- 【第2回】 個別注記表の記載例
- 【第3回】 会計方針や表示方法の変更等がある場合の記載内容
はじめに
会社計算規則は、個別注記表に、所定の注記項目を記載するよう義務づけています。「中小企業会計指針」では、会社計算規則に従い注記を行うことが必要であるとし、さらに、独自の注記も示しています。今回は、中小企業に多い株式譲渡制限規定を定款に設けている株式会社において、どのような注記が必要であるかをご紹介します。
【設例1】
当社は、定款に「当社の発行する株式の譲渡による取得については取締役会の承認を受けなければならない。」と定められています(株式譲渡制限規定を定款に設けている株式会社)。また、大会社ではなく、会計監査人を設置していません。(1) 当社のような中小企業でも、個別注記表を作成しなければならない根拠は何ですか。
(2) 当社が個別注記表に記載しなければならない項目には、何がありますか。
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