「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例83(個人住民税)】
上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受けるため、源泉徴収がある特定口座の特定上場株式等の配当や譲渡に係る所得を含めて申告したが、住民税において申告不要制度を選択しなかったため、所得税は還付になったが、住民税及び各種保険料は増加してしまい、かえって不利になってしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成X9年及びY0年分の所得税につき、2年分の特定口座年間取引報告書(源泉徴収あり)を受け取り、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除を適用しての申告を依頼された。
その際、住民税については申告不要制度を選択すべきところ、これを失念したため、所得税は還付になったが、住民税及び各種保険料は増額となり、トータルで考えるとかえって不利になってしまった。これにより、過大納付税額につき損害が発生し、賠償請求を受けたものである。
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