公開日: 2021/04/28 (掲載号:No.417)
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〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《税金費用・税金債務》編 【第2回】「消費税」

筆者: 前原 啓二

〔事例で使える〕

中小企業会計指針・会計要領
《税金費用・税金債務》

【第2回】
(最終回)

「消費税」

 

公認会計士・税理士 前原 啓二

 

連載の目次はこちら

はじめに

消費税に関しては、中小企業会計指針においても、上場企業等の会計処理の取扱いと同様に、税抜経理方式が原則とされています。今回はこの消費税の原則的な会計処理を、法人税法上の取扱いも含めて紹介します。

【設例2】

A社(3月31日決算)の当期(X2年4月1日~X3年3月31日)における消費税及び地方消費税(以下「消費税等」とします)に関する資料は、次のとおりです。

(1) 課税売上790,000,780円(消費税等79,000,078円)、非課税売上210,000,208円。

(2) 課税仕入れ500,000,000円(消費税等50,000,000円)。このうち固定資産は、機械及び装置10,000,000円(消費税等1,000,000円)1台と1,500,000円(消費税等150,000円)の車両運搬具1台のみ。交際費は2,000,000円(消費税等200,000円)。

(3) A社は、消費税等の経理処理については、すべて税抜経理方式を採用。

(4) A社は、控除対象仕入税額の算定については、一括比例配分方式を採用。

(5) 当期中の消費税等の予定納付額は、20,000,000円であり、決算整理前試算表上、仮払金残高に含まれています。

(6) A社は、繰延消費税額等についての法人税の取扱いと同じ会計処理をしています。

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〔事例で使える〕

中小企業会計指針・会計要領
《税金費用・税金債務》

【第2回】
(最終回)

「消費税」

 

公認会計士・税理士 前原 啓二

 

連載の目次はこちら

はじめに

消費税に関しては、中小企業会計指針においても、上場企業等の会計処理の取扱いと同様に、税抜経理方式が原則とされています。今回はこの消費税の原則的な会計処理を、法人税法上の取扱いも含めて紹介します。

【設例2】

A社(3月31日決算)の当期(X2年4月1日~X3年3月31日)における消費税及び地方消費税(以下「消費税等」とします)に関する資料は、次のとおりです。

(1) 課税売上790,000,780円(消費税等79,000,078円)、非課税売上210,000,208円。

(2) 課税仕入れ500,000,000円(消費税等50,000,000円)。このうち固定資産は、機械及び装置10,000,000円(消費税等1,000,000円)1台と1,500,000円(消費税等150,000円)の車両運搬具1台のみ。交際費は2,000,000円(消費税等200,000円)。

(3) A社は、消費税等の経理処理については、すべて税抜経理方式を採用。

(4) A社は、控除対象仕入税額の算定については、一括比例配分方式を採用。

(5) 当期中の消費税等の予定納付額は、20,000,000円であり、決算整理前試算表上、仮払金残高に含まれています。

(6) A社は、繰延消費税額等についての法人税の取扱いと同じ会計処理をしています。

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連載目次

〔事例で使える〕

中小企業会計指針・会計要領

《金銭債権-手形債権・電子記録債権》 編(全2回)

《金銭債務-社債》 編(全1回)

《繰延資産・資産除去債務-敷金》 編(全2回)

筆者紹介

前原 啓二

(まえはら・けいじ)

公認会計士・税理士

昭和60年 慶應義塾大学商学部卒業
昭和62年 監査法人中央会計事務所(後の中央青山監査法人)入社
平成 3 年 公認会計士登録
平成 5 年 クーパース・アンド・ライブランド(現プライスウォーターハウスクーパース)ロンドン事務所勤務
平成12年 前原会計事務所開設、米国公認会計士試験合格

現在、前原会計事務所代表
関西学院大学大学院経営戦略研究科客員教授
兵庫県社会福祉協議会経営相談室専門相談員

【著書等】
・『居住者の国外財産調書制度と外国税額控除』(清文社)
・『事例とチェックリストでよくわかる外国税額控除の申告実務』(清文社)
・『「中小企業の会計に関する指針」ガイドブック(平成20年版)』(共著)(清文社)
・『国際会計基準なるほどQ&A』(共著)(中央経済社)
・「関連会社・取引先支援をめぐる税務の問題―人的役務の提供」『月刊税理』2011年8月号(164項‐170項)(ぎょうせい)

 

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