事例でわかる[事業承継対策]
解決へのヒント
【第36回】
「株式交付による持株会社への株式承継①(会社法・スキーム編)」
太陽グラントソントン税理士法人
(事業承継対策研究会)
パートナー 税理士 梶本 岳
相談内容
私は、ソフトウェアの製造・開発を営むL社の代表取締役Fです。L社は、私が15年前に創業した会社で、私が過半数の株式を保有し、残りを創業時からの役員・従業員5名が保有しています。
私は今年で60歳になりました。私が保有するL社株式は、5年ないし10年後を目途に長男に承継したいと考えていますが、創業メンバーである役員・従業員は、これを面白く思っていないようです。
〈L社の株主構成〉
当社の顧問税理士が、①定款に相続等による売渡請求の定めが存在すること、②業績好調で株価が上昇し続けることの2点を懸念しており、相続・事業承継対策としてL社の株式を法人で所有するように提案してくれています。法人には相続が発生せず、個人が保有する場合に比べ株価上昇も抑制しやすいとのことです。
顧問税理士の提案は、株式移転による持株会社X社の設立で、私を含むL社の株主全員がL社株式を譲り渡し、代わりにX社株式を保有することになるというものです。X社の定款に売渡請求を定めないことができる点と、今後の株価上昇が抑制できる点が気に入っているのですが、私の相続対策という私的な理由では他の株主の理解が得られそうにありません。
株式移転を行うには、L社の株主総会で特別決議の承認が必要になるようですが、他の株主から同意が得られない場合、私が保有する株式だけでも持株会社に移すことができないでしょうか。
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