租税争訟レポート
【第61回】
「監査役に対する損害賠償請求訴訟~会計限定監査役の任務懈怠
(最高裁判所令和3年7月19日判決)」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
【判決の概要】
最高裁判所令和3年7月19日判決
令和元年(受)第1968号損害賠償請求事件(破棄、差戻し)
TAINSコード:Z999-6163
[上告人]
株式会社
[被上告人]
上告人の監査役であった者
[争点]
監査役であった被上告人に任務懈怠があったかどうか
[判決]
原判決破棄/東京高等裁判所に差戻し
【事案の概要】
本件は、株式会社である上告人が、その監査役であった被上告人に対し、被上告人がその任務を怠ったことにより、上告人の従業員による継続的な横領の発覚が遅れて損害が生じたと主張して、会社法423条1項に基づき、損害賠償を請求する事案である。
会社法第423条第1項 (役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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