〔事例で使える〕
中小企業会計指針・会計要領
《収益・費用の計上-収益認識》編
【第3回】
「返品権付きの販売」
公認会計士・税理士 前原 啓二
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はじめに
平成30年3月に「収益認識に関する会計基準」(以下「収益認識会計基準」とします)が公表され、上場企業や会社法上の大会社等公認会計士又は監査法人の監査を受ける会社を対象に、令和3年4月1日以降開始する事業年度から強制適用されています。これを受けて、平成30年度税制改正において法人税法等の改正も行われました。しかし、中小企業は、収益認識について、従来どおりの会計処理を継続できることとなりました。今回の『収益認識』編では、中小企業に適用義務化されなかった収益認識会計基準や平成30年度税制改正後の法人税等の取扱いによる会計処理をご紹介します。それらの中から今回は、「返品権付きの販売」を取り上げます。
【設例3】
- 当社(出版業。12月31日決算)は、令和4年2月28日に取次店T社へ販売単価@1,000円(税抜価格)の本を5,000冊(税抜金額5,000,000円)販売しました。
- この本の原価は@600円です。
- この取引は、契約上、T社が当社へ返品することが認められています。
- 当社は、販売冊数のうち80%が返品されないと見積もりました。
- 前期末返品調整引当金残高700,000円
- 消費税率10%
※設例の簡便化のため、当社の当期売上は上記のみとします。
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