租税争訟レポート
【第81回】
「役員給与「勤務実態のない者に給与として支払った金員に対する課税関係」
(札幌地方裁判所令和6年1月29日判決)」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
【判決の概要】
札幌地方裁判所令和6年1月29日判決
札幌地方裁判所令和4年(行ウ)
第●●号法人税更正処分等取消請求事件
TAINSコード:Z888-2687
[原告]
自動車の販売等を目的とする株式会社
[被告]
国(処分行政庁:札幌中税務署長)
[争点]
(1) 本件各支給金員は、原告と乙との間の雇用契約に基づいて支給されたものではなく、亡甲に対する役員給与に該当するか。〔争点1〕
(2) 本件各支給金員は、事実を仮装して経理をすることにより支給されたものであるか。〔争点2〕
[判決]
棄却(確定)
【事案の概要】
本件は、原告が、その従業員であると主張する乙に対する給与の額及び当該給与に係る法定福利費の額(本件各支給金員)を損金の額に算入して法人税等の確定申告をしたところ、札幌中税務署長(処分行政庁)が、乙には原告における勤務実態がなく、同人を原告の従業員であるかのように見せかけて損金の額に算入した給与の額等は、原告の前代表取締役であった亡甲が個人的に負担すべき乙ヘの生活費の援助であり、亡甲に対する役員給与に該当するなどとして、以下の各処分を行ったところ、原告が、被告に対して、請求の趣旨の限度で、これらの処分を不服としてその取消しを求める事案である。
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