〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領
《固定資産》編
【第2回】
「有形・無形固定資産の減損(2)~売却時の取扱い」
公認会計士・税理士 前原 啓二
はじめに
前回は、中小企業会計指針でも対象とされる減損損失の計上時の取扱いを示しました。
今回は、減損損失の対象となった固定資産の売却時の取扱いをご紹介します。
【設例2】
X3年3月5日に閉鎖したB工場の土地と建物は、当社の所有物件でX3年3月期において減損損失を計上し、40,000,001円(土地については時価40,000,000円、建物については1円)まで簿価を減額しました。この土地・建物に係るデータは、次のとおりです。
(1) 土地の帳簿価額は、200,000,000円。
(2) 建物の取得価額は、100,000,000円。X0年4月に取得。耐用年数38年、定額法償却率0.027(平成19年4月以後の取得)。
当期のX5年4月1日にこの土地・建物を現状のまま他社へ30,000,000円(建物は無価値で土地の価値に着目した取引金額として消費税はないものとします)で売却しました。
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